会社設立に必要な印鑑は4種類!それぞれの役割や法人印鑑の選び方を徹底解説
起業準備を進めていくなかで、上記のような疑問を感じたことはありませんか。会社を設立するときに必要な印鑑は全部で4種類あります。それぞれ、サイズ・素材・書体に注意して選びましょう。
本記事では、会社を設立する際に必要な4種類の印鑑の特徴や、印鑑を法務局に登録するための3ステップを紹介します。会社を設立予定で準備を進めている方の参考になる内容となっています。
- 【この記事のまとめ】
- 会社設立には、代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印の4種類の印鑑が必要です。それぞれに異なる用途があり、重要な役割を果たします。
- 代表者印は法務局に登録が必要で、重要な契約や取引に使用されます。銀行印や角印は、リスクを分散するために作成がおすすめです。
- 印鑑選びでは、サイズ、素材、書体が重要です。耐久性やコストを考慮し、会社の用途に合った印鑑を選びましょう。
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会社設立に必要な印鑑は4種類
会社設立に必要な印鑑は、全部で4種類あります。
- 代表者印(実印)
- 銀行印
- 角印
- ゴム印
印鑑は会社を設立する際に、欠かせない道具です。各印鑑の特徴を詳しく見ていきましょう。
代表者印(実印)
代表者印とは、会社設立のために法務局に登録する印鑑です。
代表者印は、主に以下の場面で使用します。
- 会社の印鑑証明用
- 重要な取引の契約書面
- 不動産の売買等
代表者印は、重要な印鑑になるため、上記のような大切な場面で使用されることが多いです。
また、代表者印のサイズは印鑑届書に「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」と記載されています。規定のサイズより大きくならないように注意してください。
(参照元:印鑑(改印)届書)
銀行印
銀行印とは、銀行口座の開設や金融取引の契約をする際に必要な印鑑です。
銀行印は、代表者印で代替できますが、以下のようなリスクが考えられます。
- 盗難や紛失、悪用
- 業務効率の低下
代表者印を紛失した場合は、悪用される危険性があり、とても危険です。また、代表者印は1本だけなので、業務効率の低下になる場合もあります。
仮に上記のリスクが発生した場合、リスク分散や、業務効率の向上を望んでいるならば、銀行印を作成して損はないでしょう。
角印
角印は、その名の通り角形の印鑑です。
主な角印の使用用途は、以下の3つです。
- 請求書
- 見積書
- 契約書
角印も銀行印と同様に、代表者印で代替ができます。
しかし、角印を代表者印で代替する場合、盗難や紛失、悪用の恐れが高まるため、作成することをおすすめします。盗難や紛失、悪用のリスクをさらに下げたい方は、部署や支店ごとに角印を作成しましょう。
ゴム印
ゴム印は、住所・社名・電話番号などが刻印された印鑑です。
ゴム印の使用用途は、主に以下の2つです。
- 会社情報の記入
- 検収印を代替
ゴム印は、使い勝手の良さとコストパフォーマンスから、ビジネスシーンだけでなく、学校や家庭など、幅広い場所で見られます。
ただし、ゴム印は劣化が早いため、定期的な交換が必要なことは頭に入れておきましょう。
会社設立に使う印鑑を選ぶ際のポイント3つ
会社を設立する際に必要な印鑑を把握していても、実際どのように選べばよいかわからない方もいるでしょう。
本章では、会社設立に使う印鑑選び時のポイントを3つ紹介します。
- サイズ
- 素材
- 書体
代表社印や銀行印、角印、ゴム印は、それぞれ選び方が異なります。
自分が設立する会社にあった印鑑選びを行えるように、ぜひ参考にしてください。
サイズ
印鑑のサイズは、代表者印のみサイズが規定されており、その他の印鑑にはサイズの規定はありません。
代表者印だけは、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければならない」という印鑑届出書の規定があります。
代表者印以外の印鑑は、サイズに規定はありませんが、一般的には以下のサイズが使われています。
印鑑の種類 | サイズ |
---|---|
銀行印 | 16.5mm~18.0mm |
角印 | 18.0mm ~ 24.0mm |
ゴム印 | タテ型やヨコ型によって変動あり |
印鑑のサイズは「角印>代表者印>銀行印」の順になるように作ることが多いです。
会社名によって、サイズが異なるため、あくまで参考程度に覚えておきましょう。
素材
印鑑は、素材によって耐久度や捺印性が大きく変化します。
印鑑の素材は大きく分けて以下の3種類があります。
素材の種類 | 値段 | 名称 |
---|---|---|
木材系 | 3,000~10,000円 | 柘(つげ) 薩摩本柘(さつまほんつげ) |
水牛系 | 4,000~12,000円 | 国水牛芯持(こくすいぎゅうしんもち) オランダ水牛色上芯持(すいぎゅういろじょうしんもち) |
金属系 | 10,000~30,000円 | チタン ブラック・ゴールドチタン |
木材系の薩摩本柘は、一般的に使用されている素材で、コストパフォーマンスが高い素材です。木材系の柘は、リーズナブルな価格帯のため、印鑑にお金をかけたくない方におすすめの素材といえます。
金属系のチタンは、価格に見合った耐久性や捺印性を持ち合わせているので、印鑑を妥協して選びたくない方にはおすすめです。
自分に合った素材を見つけて、印鑑を作成しましょう。
書体
印鑑の書体は、会社によって異なり、好みが大きく反映されます。
一般的には篆書体(てんしょたい)が使われています。篆書体(てんしょたい)は可読性が低く、偽造がされにくい書体のため多くの会社から人気です。しかし、ゴム印や角印などは可読性の高い書体がよいとされています。
そのため、印鑑の種類によって書体を使い分けるのが望ましいでしょう。文字の太さやサイズ、配置などを加味して書体を決め、バランスのよい印鑑を目指しましょう。
会社設立の際に印鑑(実印)を法務局に登録するための3ステップ
代表者印(実印)を法務局に登録するために、以下の3ステップを行いましょう。
- ステップ1.印鑑を準備する
- ステップ2.印鑑を法務局に登録する
- ステップ3.印鑑カードを発行する
会社を設立したいのであれば、必ず法務局に代表者印(実印)を登録しなければなりません。
これから起業を目指している方や会社を設立したい方は、ぜひ参考にしてください。
ステップ1.印鑑を準備する
まずは、印鑑届書に押印する印鑑を準備しましょう。
このステップで注意する点は、印鑑のサイズです。前述した通り、法務局では「会社実印として登録できる印鑑は一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるもの」と規定があるので、決められたサイズ内で作りましょう。
(参照元:印鑑(改印)届書)
ステップ2.印鑑を法務局に登録する
印鑑の準備が完了したら、法務局に登録を済ませましょう。
登録の際に持参するものは、以下の3つです。
- 作成した代表者印
- 本人の実印
- 本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
上記を持参して、法務局に印鑑届出書を提出すれば、登録が完了します。
その際、印鑑届出書に記入する情報や必要な押印は以下の通りです。
- 会社情報の記入
- 代表者印の押印
- 代表者情報の記入
- 本人の実印の押印
- 本人の印鑑証明書
代理人が登録する場合は、印鑑届出書にある「委任状欄」に代理人の情報と実印の押印を行えば、問題なく登録できます。
ステップ3.印鑑カードを発行する
法務局に代表者印の印鑑登録が完了したあとは、印鑑カードも発行しておきましょう。
印鑑カードは、法務局で行った印鑑登記が正式に完了したことを証明します。このカードがあることで、印鑑が公に認証され、法的な効力を持つことが確認できるでしょう。
自分が代表する会社が大きな取引をする際に、契約書に印鑑を押すことになります。その時、印鑑カードがあれば、その印鑑が法務局に正式に登録されていることを確認でき、契約の信頼性を高められます。
会社設立時の印鑑に関するよくある質問
ここでは、会社設立時の印鑑に関してよくある質問に回答していきます。
会社設立に必要な印鑑はいつまでに用意すればいい?
代表者印(実印)は、法人登記を行うまでに必ず用意する必要があります。その他の印鑑は、必要に応じて作りましょう。
ただし、代表者印(実印)だけを作成するよりも、セットで印鑑を作成した方が安く購入できる場合が多いです。そのため、代表者印(実印)を作成する際に、銀行印や角印、ゴム印をセットで購入をおすすめします。
「起業の窓口」では、「会社設立印鑑セット」を販売しています。法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・電子印影などが全て揃っています。
印鑑をまだ作っていない方は、ぜひ「会社設立印鑑セット」を購入しましょう。
会社設立の際に印鑑届出書はなぜ必要?
印鑑届出書が必要な理由は、印鑑届出書に記載してある印鑑が登録した法人に所有されていることを証明するためです。
印鑑届出書とは、代表者印を登録する際に、法務局へ提出する書類のことです。この書類がないと、印鑑が法人の所有しているものか判断ができないため、重要な契約や法人登記に問題が発生します。
一般的に印鑑届出書は、発起人と取締役員の人数分必要になるため、用意しておきましょう。
認印と実印の違いはなに?
認印と実印の違いや使用用途は、以下の通りです。
一般的には会社の場合は角印を認印として使用しています。
印鑑名 | 違い | 使用用途 |
---|---|---|
認印 | どこの機関にも登録していない印鑑 | 印鑑証明が求められない契約で使用 例:会社同士の契約・銀行の契約 |
実印 | 法人登記で登録した印鑑 | 印鑑証明が求められる契約で使用 例:法人登記・許認可の申請 |
実印は、法人登記に登録されている印鑑のため、セキュリティ面から使われない場合が多いです。その代わり、気軽に押印できる角印がよく使用されます。
重要度の高さで印鑑の違いを覚えておくとよいでしょう。
まとめ
本記事では、会社を設立する際の印鑑について紹介しました。会社を設立したいと思っている方が今後作るべき印鑑は代表者印(実印)、銀行印 、角印、ゴム印の4種類です。
法人印鑑は、法務局に提出する際や業務効率化のために必須のアイテムです。印鑑がないと、会社の設立自体ができない可能性もあります。会社の設立を少しでも考えている方は、前述した4つの印鑑を購入しておきましょう。
「起業の窓口」では、「会社設立印鑑セット」を販売しています。法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・電子印影などが揃っているため、今すぐ会社設立に必要な印鑑を揃えられます。
印鑑をまだ作っていない方は、ぜひ「会社設立印鑑セット」を購入しましょう。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。