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インボイスが副業に与える影響は?制度の仕組みと対応について紹介

インボイスが副業に与える影響は?制度の仕組みと対応について紹介

副業をしている方の中には、インボイスの対応に追われている方もいるでしょう。


インボイスは消費税の納税に関連する制度で、会社員の方にとってはあまり馴染みがないかもしれません。


しかし、副業によってはインボイス制度の導入によって税金の負担が増えて、実質的な収入減につながる可能性もあります。


また、インボイスによって副業がバレてしまうか心配になっている方もいるでしょう。


副業を行ううえでもインボイスを正しく知ることは大切です。この記事では、インボイスが副業に与える影響や制度の仕組み、対応について紹介します。


【この記事のまとめ】
  • インボイス制度は、消費税の正確な計算を目的に、適格請求書が必須となる新しい仕組みです。副業者が免税事業者のままでいると、取引先からの要請に対応できず、取引が縮小・中止される可能性があります。
  • 副業をする人がインボイス発行のために課税事業者に転換すると、税負担が増える可能性があります。インボイス対応による手続きや事務負担が発生し、人件費などのコスト増加も懸念されます。
  • 副業の取引相手が一般消費者や免税事業者の場合、インボイスの影響は少ないです。しかし、取引先が課税事業者の場合、インボイスへの対応が必要となり、制度に合わせた対応を考慮する必要があります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度とは、請求書の発行や保存、消費税納税の仕組みが変更になる制度です。

正式名称は適格請求書等保存方式で、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税を差し引く仕入税額控除を適用するには、インボイスが必要となります。

インボイス制度が始まったのは、2023年10月1日からです。

以降については、一定の要件を満たしたインボイスを売り手が買い手に発行して、買い手が適格請求書を保存することによって、消費税の仕入税額控除が適用されます。

つまり、インボイスに対応していないと仕入税額控除が適用されないというわけです。

消費税の納税額を正しく計算する制度

インボイス制度は、消費税の納税額を正しく計算するための制度です。

例えば、11,000円(うち消費税1,000円)で仕入れた商品を16,500円(うち消費税1,500円)で販売したとします。

この場合、仕入税額控除が適用されると売上にかかる消費税額1,500円から仕入れにかかった消費税額1,000円を差し引くことで納税額は500円となります。

一方、仕入税額控除が適用されないと消費税額は1,500円となり、消費税の納税額が上がってしまうというものです。

インボイス制度の導入後に仕入税額控除を受けるためには、仕入先が交付した適格請求書が必要となります。

そのため、副業の売上先が消費税の納付義務がある事業者だった場合は、適格請求書を求められるというわけです。

インボイス制度で知っておきたい事業者の区分

インボイス制度には課税事業者と免税事業者の区分があります。ここでは、それぞれの区分について解説します。

課税事業者

課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことで、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると対象となります。

基準期間は法人であれば前々年度、個人事業主なら前々年が対象です。

課税売上高は、消費税が課される取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計から、その取引に関する売上返品・値引き・割戻にかかる金額を差し引いて計算します。

また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高や給料などの支払額が1,000万円を超えると消費税を納めなければなりません。

特定期間は個人事業主なら前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は前年度開始から6ヶ月の期間となります。

免税事業者

免税事業者とは消費税の納税義務を免除されている事業者のことで、基準期間中における課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務が課せられません。

また、新規に開業したばかりの法人や個人事業主には、課税対象かを判断する課税期間の基準期間の売上高がありません。

そのため、個人事業主は開業から2年間(1月~12月)、法人は設立から2期は免税事業者となります。

インボイス発行事業者は課税事業者になる

インボイス発行事業者は課税事業者に区分されます。

本来、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら消費税は免除となりますが、インボイス発行事業者となる場合は、基準期間の課税売上高に関係なく消費税を納めなければなりません。

例えば、基準期間の課税売上高が500万円だった場合、免税事業者なら消費税の納税は不要ですが、課税事業者なら納税が必要です。

しかし、課税事業者になると仕入税控除を受けられるため、経費にかかった消費税を売上の消費税から差し引いて計算できます。

また、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間においては、特例を受けることで納める消費税を2割に減らすことも可能です。

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副業に与えるインボイス制度の影響

副業に与えるインボイス制度の影響

副業で収入を得ている人の中には、インボイス制度で影響を大きく受ける場合もあります。ここでは、副業に与えるインボイス制度の具体的な影響を紹介します。

免税事業者だと取引の縮小・中止の可能性がある

インボイスに対応しない免税事業者は、取引の縮小・中止の可能性があります。

インボイス制度導入後は、取引先が仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要です。しかし、インボイスに対応せずに免税事業者のままでいると、取引先から適格請求書を要請されても交付できません。

つまり、インボイスに対応しないことで取引先の税金負担が大きくなるため、ほかの課税事業者との取引に切り替える可能性が出てくるというわけです。

取引が継続したとしても取引件数が減少したり、取引金額の値下げを要求される可能性もあります。

一方で、免税事業者が課税事業者への転換を取引先から強要されたり、理由のない値下げや取引停止を求められることは、独占禁止法や下請法違反に抵触する場合があります。

問題が生じたら専門機関に相談するのも方法の一つですが、実際にはインボイスに言及せずに取引の縮小が行われることも多く、訴えることが難しいことも現状です。

副業においても同様で、インボイスに対応しないことで取引が縮小・中止になって収入が今よりも減少する可能性があります。

課税事業者になると税負担が大きくなる

取引の縮小や中止を回避するために、インボイスに対応する事業者も多いでしょう。

しかし、課税事業者になると税負担が大きくなるため、収入減につながり事業によっては資金繰りが悪化するようなケースもあります。

一方、取引先は仕入税額控除を受けられることで、インボイス関連で取引の縮小・中止が行われることはなくなるため、これまで通り副業が続けられるでしょう。

ちなみに、もともと課税事業者だった場合は登録手続きを行うだけで、適格請求書発行事業者として登録番号が付与され、納める消費税に変わりはありません。

しかし、適格請求書の交付や保存、登録番号の交付などの事務負担が増えるため、人件費が増えるなどの金銭的な負担がかかる場合があります。

税金の計算方法が変わる

インボイスに対応することで税金の計算方法も変わります。以下で主な変更点を紹介します。

消費税額の端数処理

インボイス制度が始まる前に行われていた区分記載請求書等保存方式では、商品やサービスごとに消費税の端数処理を行うことが認められていました。

しかし、インボイス制度においては一つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行います。個別の商品ごとに消費税を計算して算出するのではなく、税率ごとに計算を行って端数処理を行うというものです。

例えば、3,005円と5,005円の商品を購入した場合、計算方法は以下のようになります。

<インボイス制度前>

  • 3,005円×10%=300.5円→301円
  • 5.005円×10%=500.5円→501円

合計の消費税額は802円。

<インボイス制度後>

(3,005円+5,005円)×10%=801円

このように、計算方法が異なることで消費税にも違いが生じる場合があります。

積上げ計算が実施可能

インボイス制度が始まる前は消費税の計算方法として1年間の売上に対する消費税を算出することで、税額を決める「割戻し計算」が行われてきました。

しかし、インボイス制度によって売上ごとに発生した消費税の金額を足していく「積上げ計算」も選択肢の一つとして用意されています。

一般消費者が相手の小売店においては積上げ計算の方が利益が出るケースが多いです。

適格請求書発行事業者である場合は、割戻し計算と積上げ計算のどちらを採用するか選択ができます。

取引相手によっては影響がない場合もある

取引相手によっては免税事業者のままでも副業に影響がない場合もあります。ここでは、3つのケースを紹介します。

売上先が一般消費者

売上先が一般消費者の場合は免税事業者のままでも副業に影響しません。なぜなら、顧客が一般消費者だと適格請求書の発行は不要だからです。

例えば、以下のような副業は売上先が一般消費者となります。

  • ネイルサロン
  • 音楽教室
  • マッサージ店
  • 学習塾
  • 英会話教室

これらは基本的に一般消費者を対象としている事業になるため、副業で行っている場合も通常はインボイスの影響は受けません。

売上先が免税事業者

副業の売上先が免税事業者であれば、インボイスの影響を受けません。免税事業者は、適格請求書の発行や保存が不要であるためです。

しかし、売上先が課税事業者に変更になる場合は影響を受ける可能性があります。

また、複数の売上先があって課税事業者と免税事業者が混在しているような場合は、課税事業者に合わせてインボイスに対応した方がよいでしょう。

売上先が簡易課税事業者

副業の売上先が簡易課税制度を導入している場合はインボイスの影響を受けません。

簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。

簡易課税制度では預かり消費税額から納付する消費税額を計算するため、仕入税額を集計・計算する必要はなく、納品書や請求書がインボイスに対応していなくても消費税の計算に影響はありません。

インボイス制度で会社に副業はバレる?

インボイス制度で会社に副業はバレる?

インボイス制度によって「会社に副業がバレるか不安」という方もいるでしょう。インボイス制度が原因で会社に副業がバレるリスクは小さいものの、可能性は0ではありません。

ここでは、インボイス制度で副業がバレる可能性があるのかどうかについて解説します。

ただ、そもそも就業規則等の会社のル-ルを守ることは社会人としても、会社との雇用契約上の義務としても当然のことです。バレるバレないという発想以前にルールはしっかりと守りましょう。また副業を行う場合は会社の人事部等の担当者に手続き等を確認し進めていきましょう。

インボイス発行事業者の情報公開について

インボイス発行事業者の情報公開で副業が会社にバレるリスクはほとんどありません。

国税庁はインボイス発行事業者の情報公開を行っており、誰でも調べられるようになっています。これは、取引先がインボイス発行事業者として本当に登録されているかを確認できるようにするためです。

検索方法はインボイス番号をフォームに入力する形式をとっており、名前や住所等での検索はできません。

つまり、インボイス番号がわからなければ検索できない仕組みになっているのです。

また、インボイス発行事業者全件のデータファイルや差分データのダウンロードも可能ですが、個人事業主については氏名や住所、屋号などが削除されています。

インボイス番号がわからなければバレるリスクは少ない

インボイス番号が会社に知られない限りは、副業がバレるリスクは少ないといえるでしょう。

しかし、何らかの形でインボイス番号を職場や職場の取引先に知られてしまった場合、検索をかけられると氏名が出てくるため副業がバレてしまう可能性があります。

特に副業が勤務先と関連がある会社だと、インボイス番号を知られてしまう可能性も否定できません。

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副業をしている人のインボイスへの対応について 

副業をしている人のインボイスへの対応について

副業をしている人がインボイスに対応した方がいいかどうかは、業種や売上先によっても変わります。

ここでは、インボイスに対応した方がいいケースとしなくてもいいケースをそれぞれ紹介します。

インボイスの対応を検討した方がいいケース

副業でインボイスの対応を検討した方がいいケースは、消費税の仕入税額控除に影響が出る場合です。

そのため、以下のような場合はインボイスに対応した方がよいでしょう。

  • 自身の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 顧客に一般消費者と事業者がそれぞれいる
  • 取引先が課税事業者

自身の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているケースだと課税事業者に該当するため、どちらにしても消費税の納付が必要です。

また、インボイスに対応することで、取引先の課税事業者も自身との取引で発生する消費税額を仕入税額控除できます。

顧客に一般消費者と事業者がそれぞれいる場合もインボイスに対応した方がよいでしょう。

例えば、ネイル店が個人にネイルサービスを提供し、課税事業者にネイル用品を販売するような場合です。

そのほかにも、売上先がインボイスを希望するような場合も対応することをおすすめします。

インボイスの対応をしなくてもいいケース

インボイスの発行は任意であるため、売上先が一般消費者や免税事業者、簡易課税事業者であれば対応しなくても問題ありません。

また、売上先が課税事業者でも、了承が得られる場合はインボイスに対応しなくても副業を続けられます。

そもそも小規模な事業者がインボイスに対応する理由は、売上先への配慮という面があります。

売上先が従来の条件や価格でも自身と引き続き取引したいと判断するなら問題はありません。

売上先が数十社もいるようならすべての顧客に了承を得ることは難しいですが、数社程度なら個別に交渉してみるのもよいでしょう。

しかし、売上先の了承を得られたとしても、インボイスに対応している競合の登場によって仕事が減るリスクがある点には注意が必要です。

まとめ

この記事では、インボイスが副業に与える影響や制度の仕組み、対応について紹介しました。

インボイス制度は課税事業者が消費税の節税を行うために必要なもので、対応していないと売上先は仕入税額控除の適用ができません。

したがって、課税事業者を対象に副業をしている場合はインボイスの対応を検討した方がよいでしょう。

一方で、副業の売上先が一般消費者や免税事業者、簡易課税事業者の場合はインボイスに対応しなくても問題はありません。

また、インボイス制度が原因で副業が会社にバレるリスクはほとんどありませんが、インボイス番号を知られると検索をかけられてバレる可能性があります。そもそも就業規則等の会社のル-ルを守ることは社会人としても、会社との雇用契約上の義務としても当然のことです。バレるバレないという発想以前にルールはしっかりと守りましょう。また副業を行う場合は会社の人事部等の担当者に手続き等を確認し進めていきましょう。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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