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会社員も確定申告はする?必要な人と得をする人の特徴を紹介!

会社員も確定申告はする?必要な人と得をする人の特徴を紹介!

1年間の所得に対する納税額を申告する、確定申告

会社員や公務員などの給与所得者であれば、毎年年末調整を受けるため、基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、副業をしている場合や一定以上の収入がある場合は、会社員でも確定申告をしなければならない可能性があります。

この記事では、確定申告をしなければならない人とした方が良い人、確定申告をしなかった場合のペナルティや会社員として計上できる経費、確定申告方法などについて詳しく解説します。

確定申告をしなければならないか心配な方は、ぜひ参考にしてください。

確定申告とは

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確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間で発生した所得とそれに対する所得税を計算し、税務署へ申告する手続きのことを指します。

日本では申告納税制度を採用しているため、国民は自ら納税額を計算して必要な金額を納めなければなりません。

申告期間は基本的に翌年の2月16日~3月15日までとなっていますが、期限日が土日の場合は次の平日まで延びます。

年末調整では対応できない控除枠もあるため、たとえ会社員であっても確定申告をしたほうがよいケースがあります。

確定申告をしなければならない人

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ここでは、確定申告をしなければならない人について解説します。

以下の項目に当てはまる場合は確定申告をしなければなりません。申告漏れがないように注意しましょう。

給与収入が2,000万円を超えている

年間の給与収入が2,000万円を超える方は年末調整が行われないため、自身で確定申告をする必要があります。

ここでいう給与収入は会社からの総支給額であり、各種税金や社会保険料が差し引かれていない状態の収入のことです。

確定申告を行わなければ配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、所得税の精算が正しく行われません。

副業の収入が20万円を超えている

副業で20万円超の所得がある方は、たとえ会社員でも雑所得として確定申告を行わなければなりません。ただし、副業が給与の場合は額面ベースで20万円超で確定申告の要否を判断します。

具体的には、副業の売上から経費を差し引いた利益(アルバイトやパートで支給された給料の場合は額面)が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告が必要です。

副業の所得(給与の場合は収入ベース)が20万円以下の場合は基本的に確定申告の必要はありません。しかし、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になるため、注意しましょう。

年末調整の誤申告や変更

年末調整を受けられる会社員でも、申告内容が誤っていた場合は自身で確定申告をして修正を行わなければなりません。

よくあるケースとしては、夫と妻がお互いに配偶者特別控除の申告をした、扶養で申告していた子供に扶養控除の範囲を超える所得があったなどが挙げられます。

誤った申告をした場合はペナルティを課せられる可能性もあるため、注意が必要です。

一定額を超える一時所得が発生した

生命保険や損害保険の満期金や解約による返戻金が一定額を超えた場合は、所得税の課税対象になるため、以下の一時所得の金額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

確定申告の必要性の有無は、以下の計算式で判断できます。

  • 満期金(解約返戻金)-保険の払込額-50万円(特別控除額)=一時所得

年の途中で退職して再就職していない

年の途中で退職してしまった場合は年末調整が行われないため、自身で確定申告をする必要があります。

なお、12月中に支給される給料を受け取った後の退職であれば、退職した会社で年末調整が行われるため自身で確定申告をする必要はありません。

年末調整の対象とならない場合は、退職先の会社から送られてくる源泉徴収票の情報をもとに申告をしましょう。

確定申告をしないとペナルティが発生する

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確定申告をしなければならない人であるにもかかわらず、期限内に申告を行わなかった場合はペナルティが課せられる可能性があります。

例えば、申告期限を過ぎても申告をしなかった場合は、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税というものが課せられます。正当な理由がない場合は未納額に応じて15%~20%の追徴課税が課せられ、本来の納税額より高いお金を支払うことになりかねません。

また、不正な手段を用いて納税義務を免れようとした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方という重たい罰則を課せられます。

万が一誤った申告をした場合は、税務署から指摘・調査が入る前に申告をすれば、ペナルティが軽減される可能性があります。

誤った申告や不正をしないためにも、申告期限を守り、記載する内容に細心の注意を払うことが大切です。

確定申告をした方が良い人

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副業をしていない会社員であれば、基本的に確定申告は不要です。しかし、条件次第では確定申告をした方が得をする場合もあります。

以下の項目に当てはまる方は、確定申告を検討しても良いかもしれません。

医療費が10万円を超えた

所得控除のなかに医療費控除というものがありますが、これは年末調整では適用されません。医療費控除とは、自身が負担した医療費(扶養家族を含む)が一定額を超えた場合に利用できる控除枠です。

保険金の補填分を差し引いた医療費が10万円を超える場合は、確定申告をすることで最大200万円までの医療費控除が受けられます。

年間所得が200万円未満の方の場合は、医療費が総所得の5%を超えた場合に医療費控除が利用できます。

住宅ローンを組んで自宅を購入した

住宅ローンを組んで自宅を購入した場合は、一定の条件を満たすことで住宅ローン控除を受けられます。初年の場合は確定申告を必ず行う必要があり、2年目以降は会社の年末調整で対応可能です。

自己資金で購入した自宅でも一定の条件を満たしていれば、認定住宅新築等特別税額控除が受けられる可能性があるため、該当するか確認してみてください。

自宅を売却して損失が出た

自宅を売却したが、住宅ローンが残って損失が出てしまった場合は、確定申告をすることで他の所得と相殺して控除を受けられる可能性があります。

控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 住宅ローンが10年以上残っている
  • 5年以上所有していた住宅
  • 自宅の売却価格が住宅ローンの残高を下回っている
  • 合計所得が3,000万円以下
  • 親族以外に自宅を売却した

確定申告をする際は、『居住用財産の譲渡損失の金額の明細書』をはじめとしたさまざまな書類が必要になるため、事前準備が大切です。

FXや株式で損失が出た

FXや株式で損失が出てしまった場合は、確定申告をすることで翌年以降の売却益から損失を控除できる可能性があります。

控除枠に収まりきらなかった損失は繰り越すことが可能であり、翌年以降3年間の利益から控除できます。

なお、FXの利益と株式の損失、またはその反対のパターンを損益通算することはできないため、注意が必要です。

天災や盗難で被害を受けた

天災や盗難で住宅や財産に被害を受けた場合は、確定申告をすることで雑損控除または税額控除を受けられる可能性があります。なお、雑損控除と税額控除はいずれか一つしか選択できません。

税額控除は年間の合計所得が1,000万円以下の場合に利用できます。また、年間の合計所得が500万円以下の場合は、所得税額の全額免除を受けることが可能です

一定の寄付金があった

一定の寄付金がった場合は、確定申告をすることで寄附金控除を受けられる可能性があります。

寄附金控除とは、国や地方公共団体、公益社団法人などの公益性のある特定の団体に寄付をした際に適用できる所得控除です。

一年間で行った寄付がふるさと納税のみの場合で、寄付した自治体が5以下の場合はワンストップ特例が利用できます。ワンストップ特例はふるさと納税をする度に申請書を提出することで、確定申告を省力できるため、申告の手間を軽減できます。

年末調整で申告漏れがあった

年末調整で申告漏れがあった場合は、確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。

申告漏れの申請は確定申告の期限を過ぎていてもできます。原則として、申告が漏れていた事象が発生した翌年1月1日から5年以内であれば申請可能です。

会社員が計上できる経費は?

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確定申告が基本的に必要ない会社員でも計上できる経費はあります。特定支出に該当する出費が給与所得額の2分の1相当額を超える場合は、特定支出控除を受けられます。

特定支出に該当するものは主に以下の通りです。

  • 通勤費:職場に通勤する際にかかった支出(電車・バスの定期券代や運賃、ガソリン代、高速代など)
  • 転居費:単身赴任や異動に伴う転居にかかった支出(宿泊代、引越し代など)
  • 研修費:業務上必要なスキルや技術の習得を目的とした研修にかかった支出(社内研修は対象外)
  • 資格取得費:業務上必要な資格の取得にかかった支出(弁護士、公認会計士、税理士なども含まれる)
  • 帰宅旅費:単身赴任者が配偶者や子供などの家族が住む自宅に帰宅する際にかかった支出(交通費、ガソリン代、高速代など)
  • 図書費:業務に必要な書物にかかった支出(専門書、新聞、雑誌など)
  • 衣服費:業務上着用が必要な衣服にかかった支出(スーツ、作業着など)
  • 交際費:取引先や仕入先に対する接待や贈答などにかかった支出

なお、図書費、衣服費、交際費については、勤務必要経費という枠組みでまとめられており、65万円の上限が設けられています。65万円を超える分の支出は、特定支出として認められないため、注意が必要です。

会社員の確定申告方法

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確定申告は必要書類を税務署に提出することで手続きができます。必要書類の提出方法はさまざまであり、自身の状況やニーズに応じて自由に選択できます。

会社員が確定申告する方法は、主に以下の3パターンです。

  1. 申告書を手書きで作成する
  2. 申告書をe-Taxで作成する
  3. 税理士に申告書の作成を代行してもらう

手書きで申告書を作成する場合は、税務署の窓口もしくはホームページで必要な書類を入手する必要があります。作成した書類は税務署の窓口に直接提出すれば確定申告ができます。

税務署に直接行く時間がないという方は、e-Taxを利用してインターネット上で確定申告をすることも可能です。国税庁のホームページに『確定申告書等作成コーナー』が解説されているため、指示に従って進めていけば比較的簡単に確定申告ができます。

確定申告がはじめての方や自身で作成する時間がない方は専門家に代行してもらう方法もあります。はじめて確定申告をする場合は申告漏れが発生しやすいです。しかし、税理士等の専門家であれば、適切に確定申告をしてくれるため、申告漏れや不正の心配がありません。

まとめ

この記事では、確定申告をしなければならない人とした方が良い人、確定申告をしなかった場合のペナルティや会社員として計上できる経費、確定申告方法などについて解説しました。

会社員は通常年末調整が受けられるため、基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、年収が2,000万円を超える方や副業収入がある方は、確定申告をする必要があります。申告を怠った場合はペナルティが課せられる可能性もあるため、注意が必要です。

また、会社員のなかには確定申告をする義務がなくても、した方が得をするというケースもあります。特に医療費や住宅ローン、株式の損失などは見落としがちのため、控除の対象になるか再度確認することが大切です。

起業の窓口』では、創業、開業、独立、副業など、「自分でビジネスをしたい」を考えているすべての方を応援しています。

税金手続きや確定申告などの会計・経理に関する基礎知識を丁寧に解説しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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