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フリーランスは労災保険に加入できる?2024年11月から特別加入制度が適用拡大!

フリーランスは労災保険に加入できる?2024年11月から特別加入制度が適用拡大!

労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をした場合に、その治療費や生活保障を行うための制度です。


フリーランスという理由で加入できなければ、万が一の事態に備えられません。フリーランスとして働いている方の中には、労災保険に加入できるか気になっている方もいることでしょう。そこで登場するのが労災保険の特別加入制度です。


この記事では、労災保険の特別加入制度とは何か、保険の対象者や給付内容、保険料、特別加入する方法などを解説します。


【この記事のまとめ】
  • 2024年11月から、フリーランスも労災保険の特別加入が可能になります。この制度は、企業に雇用されない働き手に対しても労災保険の保護を提供する仕組みです。
  • 特別加入の対象は、BtoBの業務委託を行うフリーランスが中心です。一般消費者とのみ取引する場合は対象外ですが、事業者と両方取引する場合は加入可能です。
  • 特別加入により、療養給付や休業給付、障害年金など多様な補償が受けられます。保険料は給付基礎日額に基づき、収入に応じて計算されます。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

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2024年11月からフリーランスも対象に。労災保険の特別加入制度とは?

2024年11月からフリーランスも対象に。労災保険の特別加入制度とは?

労災保険の特別加入制度とは、会社に雇用されている労働者以外でも、保護が必要と判断された方が一定の要件を満たした場合、労災保険に加入できる制度です。例えば、自営業者やフリーランス、家族従業者などが対象となります。

労災保険の特別加入制度は、働き方の多様化やフリーランスの増加に対応するために、順次対象範囲が拡大されています。その理由は、伝統的な就業形態に限らず、さまざまな形態で働く人々にも十分な保護を提供する必要性が高まっているためです。

2024年11月からの適用拡大により、フリーランスも労災保険の特別加入の対象となります。

対象となるフリーランスは、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に規定する「特定受託事業者」です。

業務委託を行う事業者(業務委託事業者)から業務委託を受けて、物品の製造(例:電子機器の製造)や役務の提供(例:通訳 )などを行う、いわゆるBtoBの事業(特定受託事業)を行う特定受託事業者のフリーランスが特別加入の対象となります。

一般消費者(toC)としか取引していない場合は、加入ができませんが、同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引している場合は、一般消費者との取引時も労働災害の対象となります。

また、従業員を雇用している場合は、加入ができません。ただし、短期間・短時間の臨時スタッフの雇用経験のみであれば加入が可能です。

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

労災保険特別加入の給付内容

労災保険特別加入の給付内容

次に、労災保険特別加入制度で労災保険の加入者になった場合、どのようなケースで保険(補償)が給付されるのか解説します。

療養(補償)等給付

療養(補償)等給付は、仕事または通勤によるケガや病気により療養するケースです。

労災病院や労災指定病院などにおいて、必要な治療を無料で受けることが可能です。それ以外の医療機関で治療を受けた場合、治療に要した費用が支給されます。

休業(補償)等給付

休業(補償)等給付は、仕事または通勤によるケガや病気による療養のために労働をすることができず、それが原因で賃金を受けられないケースです。

休業4日目以降、休業1日につき旧不起訴給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。

障害(補償)等給付

障害(補償)等給付は、障害(補償)等年金と障害(補償)等一時金の2種類があります。

障害(補償)等年金は、仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったケースです。1年あたり給付基礎日額の313日分(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。

障害(補償)等一時金は、仕事または通勤によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったケースです。給付基礎日額503日分(第1級)~56日(第14級)分が支給されます。

傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金は、仕事または通勤によるケガや病気が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後に傷病が治癒(症状固定)していないこと、かつ、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に1年あたり給付基礎日額313日分(第1級)~245日分(第3級)が支給されます。

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付は、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類です。

遺族(補償)等年金は、仕事もしくは通勤が原因で死亡したケースです。被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたといったような所定の要件を満たした配偶者等の遺族に支給されます。遺族の人数に応じ、1年あたり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分を支給します。

遺族(補償)等一時金は、①遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない、②年金を受けている方が失権し、かつ、他に年金を受けられる者がない場合であり、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないケースです。

①の場合は給付基礎日額の1,000日分、②の場合は1,000日分から既に支給した年金の合計額を引いた金額が支給されます。

葬祭料等(葬祭給付)

葬祭料等(葬祭給付)は、仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うケースです。

31万5,000円に、給付基礎日額30日分を加えた金額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高いほうの金額が支給されます。

労災保険特別加入の保険料

労災保険特別加入の保険料

労災保険特別加入の保険料は、被災時の給付額を算出する基礎となる「給付基礎日額」に基づいて決定されます。特定のフリーランス事業に従事する者の場合、自身の所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階のうちから選択します。この選択は特別加入団体が申請し、労働局長が承認した金額が正式な給付基礎日額です。

保険料の算定方法は、以下のような手順で行われます。

まず、給付基礎日額に365日を掛けた金額が保険料算定基礎額です。次に、この基礎額に対して第二種特別加入保険料率(1,000分の3)を適用して1年間の保険料を算出します。

具体的な計算式は以下の通りです。

保険料算定基礎額=給付基礎日額×365

年間保険料=保険料算定基礎額×1,000分の3

例えば、給付基礎日額が1万円の場合は、保険料算定基礎額は365万円となり、この金額に保険料率を掛けると年間の保険料は10,950円となります。この仕組みにより、労働者の収入に応じた適正な保険料が設定され、適切な給付を受けることが可能です。

特別加入団体の役割は重要です。申請手続きから労働局長の承認までをサポートしており、労働者が安心して特別加入を利用できるようにしています。

労災保険に特別加入する方法

労災保険に特別加入する方法<

労災保険に特別加入する方法は、以下の手順です。

まず、特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて手続きを進めます。特別加入団体は、加入希望者の申請書類をまとめ、所轄の労働基準監督署所長を経由して都道府県労働局長に提出します。この手続きを経れば、特別加入が正式に認められます。

次に労災が発生した場合の療養給付の請求手続きについてです。療養の給付を受けるためには、労災保険指定医療機関等を経由して療養給付の請求書を労働基準監督署に提出します。特別加入の申請手続きと労災保険給付の申請先が異なるので注意が必要です。特別加入団体は加入者がスムーズに手続きを進められるようにサポートします。

特別加入団体を通じた申請手続きと給付請求の場合の手続きを把握しておくことで、労災保険の特別加入が円滑に進むでしょう。

フリーランスには「FREENANCE」がおすすめ!

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出典:FREENANCE

労災保険特別加入制度は、自営業者やフリーランスなどのような多様な働き方に対応するために設けられた制度です。2024年11月からフリーランスも対象に含まれることで、さらなる労働者保護が実現されます。

給付内容には療養給付、休業給付、障害給付、傷病年金、遺族給付、葬祭給付などがあり、労災によるさまざまなリスクに対して充実した補償が提供されます。保険料は給付基礎日額に基づき計算され、適正な保険料を支払うことで安心して働く環境が整えられるのが特徴です。

特別加入の手続きは特別加入団体を通じて行われ、スムーズに進めるためのサポートが提供されます。労災保険特別加入制度を理解し、適切に利用すれば、フリーランスを含む多くの労働者が安心して働ける環境が強化されるでしょう。

現在労災に入れないフリーランスや今後労災保険の特別加入制度の対象となっても入れない方にはFREENANCEのサービスがおすすめです。FREENANCEは、仕事のキャンセルによる損失補償、仕事道具の盗難や破損に対する補償などのようなフリーランス向けの充実した補償制度を提供しています。

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記事監修
中野裕哲
中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
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