会社の種類は全部で4つ!それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説!
起業する際に最初に検討すべき重要なポイントの一つは、どの会社形態を選択するかです。
会社形態にはさまざまな種類があり、それぞれに独自の特徴やメリット・デメリットが存在します。この記事では、主要な4つの会社形態に焦点を当て、特徴やポイントを詳しく紹介します。
これから起業を目指す方は、ぜひお役立てください。
- 【この記事のまとめ】
- 現在設立できる会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つです。それぞれ異なる責任範囲や資金調達方法があるため、起業時には目的に合った会社形態を慎重に選ぶことが重要です。
- 株式会社は株主から資金を調達し、経営者が事業を運営する形態です。有限責任社員のみで構成され、株主の責任は出資金に限られます。経営者は株主総会で選ばれ、透明性の高い運営が求められます。
- 合同会社は出資者全員が有限責任社員で構成され、利益の配分が自由に決められます。設立コストが低く、経営の自由度も高いですが、社会的知名度が低く、資金調達に制約があることがデメリットです。
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会社の種類は全部で4種類!
現在、設立できる会社は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類があります。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
責任の範囲 | 有限責任社員のみ | 有限責任社員のみ | 有限責任社員、無限責任社員 | 無限責任社員のみ |
資金調達 | 公開市場で株式の発行・売買が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 | 社員からのみ資金調達が可能 |
組織の運営 | 株主総会・取締役会制度に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 | 社員間の合意に基づく組織運営 |
決算公告義務 | 公告義務がある | 公告義務がない | 公告義務がない | 公告義務がない |
それぞれの会社には異なる特徴があるため、起業するときには業種や目的に合わせて、適切な形を慎重に選択することが重要です。
ここでは、4つの会社の特徴を詳しく紹介します。
株式会社
株式会社は、株主から資金を調達して別の経営者が事業を運営し、得た利益を出資者に分配する会社形態です。株式会社の株主は、有限責任社員のみで構成されています。
したがって、株式会社が倒産しても株主は出資金の範囲内で責任を負うだけです。
株式会社の経営者は、株主総会で株主によって選ばれます。
経営者の代表者は、代表取締役と呼ばれます。2006年に施行された会社法では、経営者(取締役)は最低1名以上であればよいとされています。
合同会社
合同会社は、2006年の会社法によって導入された会社形態です。
株式会社との共通点は、出資者が有限責任社員のみで構成されていることです。合同会社では、株主である経営者たちが一体となって会社を運営し、利益の配分も自由に行うことができます。
有名な会社としては、Apple Japan、アマゾンジャパン、グーグルなどが合同会社として知られています。合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考に作られたといわれ、日本版のLLCとも呼ばれています。
実際、アメリカのLLCも出資者が責任を制限され、自身が経営者となるか外部の者に経営を委託することができる点で、日本の合同会社と似ています。
合資会社
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員からなる会社形態です。有限責任社員は資本を出資し、無限責任社員が経営を担当します。有限社員は通常、経営には関与しません。
そのため、合資会社を設立するには、最低でも有限責任社員1名と無限責任社員1名が必要です。
経営者である無限責任社員は、会社が倒産した場合には自身の財産にまで責任が及ぶ可能性があります。
合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社形態であり、最低でも1人以上の無限責任社員で設立できます。
合名会社は、人々が出資し合い、全ての出資者が経営者となる点で株式会社とは異なります。
イメージとしては、個人事業主が集まって形成された組織のようなものです。全ての出資者が無限責任社員であるため、会社の危機は出資者自身の資産にも影響を及ぼす可能性があります。
株式会社を設立するメリット・デメリット
目的に合わせた会社をするためには、会社ごとのメリットやデメリットを理解することが重要です。ここでは、株式会社を設立するメリットとデメリットを紹介します。
メリット
株式会社の出資者(株主)は、有限責任により責任範囲が限定されるため、出資のハードルが低くなります。株式発行や転換社債などによる資金調達が容易だといえるでしょう。
デメリット
株式会社を設立する際のデメリットとして、費用がかかることが挙げられます。設立には登録免許税、定款認証の費用、定款の収入印紙代、会社印の作成費用が必要です。
株式会社では役員の任期ごとに登記申請手続きを行う必要があり、そのたびに登録免許税がかかります。
また、株主総会の開催や決算書の開示など法律で定められた手続きが必要です。手続きをするための社内工数や外注費用の負担は、デメリットととらえられるでしょう。
合同会社を設立するメリット・デメリット
合同会社の設立には、特定のメリットとデメリットが存在します。社員の立場から見ると、出資者全員の責任範囲が有限である点や設立コストの低さなど、メリットがあります。
一方で、まだ社会的知名度が低く、資金調達方法に制約があるというデメリットもあります。
ここでは、合同会社のメリットとデメリットについて紹介します。
メリット
合同会社設立のメリットは、出資者全員の責任範囲が有限であり、合資会社や合名会社と比べて無限に責任を負う可能性が低いことです。また、合同会社の設立コストは株式会社よりも安く抑えられます。
合同会社では定款認証が不要なため、5万円の定款認証費用を節約できます。さらに、登録免許税も6万円で済ませられます(株式会社では最低15万円)。
その他のメリットは以下の通りです。
- 利益の配分が自由に決められる。
- 組織運営の自由度が高く、株式会社に比べて柔軟に経営できる。
- 法律上の制約が比較的少なく、例えば決算書の公表義務がない。
合同会社は一般的に小規模な会社であり、社員数や債権者数も少ない傾向があります。そのため、社員や債権者の保護よりも経営の自由度が重視されます。
デメリット
合同会社の主なデメリットは、社会的知名度が低く新株発行や株式上場ができないため、資金調達方法が株式会社と比べて限られていることです。
この点については、合資会社や合名会社も同等に存在するデメリットといえるでしょう。
合資会社を設立するメリット・デメリット
合資会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要であり、登録免許税も比較的低いため、経済的なメリットがあります。
一方で、無限責任社員が会社の債務に対して無制限に責任を負う、個人的信用に過度に依存する可能性があるというデメリットも存在します。
ここでは、合資会社のメリットとデメリットについて紹介します。
メリット
合資会社を設立する際の登録免許税は6万円ですが、定款認証の手続きや費用は必要ありません。この点は株式会社と比べた場合にメリットといえます。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員によって構成されるため、資金を調達したい事業家(経営者)が自ら無限責任を負いながら資金を集めやすくなります。
出資者にとっても、自身の責任範囲を限定しながら利益の分配を期待できる点がメリットです。
デメリット
合資会社の主なデメリットは、無限責任社員が会社の債務に対して無制限に責任を負わなければならないことです。また、会社の運営においては無限責任社員の個人的信用に過度に依存する傾向が見られることもデメリットとして考えられます。
合名会社を設立するメリット・デメリット
合名会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要であり、登録免許税も比較的低いため、経済的なメリットがあります。
しかし、すべての出資者が無限責任社員として会社の債務に無制限に責任を負わなければならないデメリットもあります。
ここでは、合名会社のメリットとデメリットについて紹介します。
メリット
合名会社を設立する際の登録免許税は、6万円という比較的低い金額で済みます。
また、合名会社の設立には定款認証の手続きや費用が不要です。この点は、株式会社と比較しての明確なメリットといえます。
設立費用を抑えることができるため、起業や事業展開の初期費用を削減できます。
定款認証の手続きが不要なため、設立手続きが簡便に行える点も魅力です。
デメリット
合名会社の主なデメリットは、すべての出資者が無限責任社員として会社の債務に無制限に責任を負わなければならない点です。
つまり、出資者は個人の財産が会社の債務に拘束されるリスクを負うことになります。
もし会社が借金や債務不履行などの問題に直面した場合、出資者は自身の財産を差し出さなければならず、個人の資産や財産が危険にさらされる可能性があります。
株式会社と合同会社の違い
会社を設立する場合には、株式会社との比較をする必要があるため知識が必要です。ここでは、株式会社と合同会社の主な違いを紹介します。
設立費用
合同会社の設立費用は株式会社よりも低く、最低でも6万円から始めることができます。一方、株式会社の設立には最低でも24万円以上の費用が必要です。
収入印紙代は電子定款で免除できますが、残りの20万円は必ず支払う必要があります。
小規模で始めたい場合には、株式会社の設立費用は負担が大きいといえるでしょう。
経営の自由度
経営の自由度においても株式会社と合同会社には差があります。合同会社は、株式会社に比べて組織運営の自由度が高いです。
合同会社では、利益の配分や経営方針の決定を自由に行うことができます。一方、株式会社は株主総会などの手続きや決定プロセスが複雑であり、組織の決定に時間がかかることがあります。
対外的な信用力
株式会社は一般的な会社形態であり、社会的な信用力が高い傾向があります。株式会社という形態に慣れ親しんでいるため、ビジネスパートナーや金融機関などからの信用を得やすいです。
一方、合同会社は比較的新しい会社形態であるため、知名度や信用獲得が課題となる場合があります。合同会社としての信用を築くためには、事業実績や信頼性の向上が重要です。
決算公告義務
株式会社では、決算書の一部を公告する義務があります。
一方、合同会社には決算公告義務がないため、秘匿性やプライバシー保護につながります。
株式会社は公開性が高い一方、合同会社は非公開性が高いという違いがあります。
株式会社と合同会社はどちらを選択するべき?
株式会社と合同会社、どちらが自分の目的に適しているかを考えるためには、それぞれがどのような場面で適しているかを把握することが重要です。
ここでは、設立費用や責任範囲、外部からの出資有無から、どちらを選択するべきかを詳しく紹介します。
株式会社が向いているケース
株式会社は、大規模な事業展開や外部資金調達が必要な場合に適しています。株主が出資することで資金を調達し、経営に参加することが可能です。
株主は出資額に応じて株式を所有し、経営権の行使や利益の分配に関与します。
株式会社は株式市場での株式の売買が可能であり、株主間での株式の譲渡が容易です。
また、公開された財務情報を通じて信用を得やすく、金融機関やビジネスパートナーからの支援や取引がしやすいです。
その一方で、株主の多様な意見や利害の調整が必要となる点に留意する必要があります。
合同会社が向いているケース
合同会社は、少人数での事業展開や共同事業が主体の場合に適しています。出資者が有限責任を負うため、個人の財産が会社の債務に拘束される心配がありません。
出資者のリスクが限定される一方で、経営権の移転や利益の配分が柔軟に行えます。
合同会社は出資比率や出資者間の契約に基づいて運営されるため、組織の運営において自由度が高く、迅速な意思決定や経営方針の変更が可能です。
また、設立や解散の手続きが比較的簡便であり、会計や報告書の作成負担も軽減されます。ただし、合同会社の信用力は株式会社に比べて低く評価されることがあるため、金融機関やビジネスパートナーとの関係構築には注意が必要です。
まとめ
現在設立可能な4種類の会社について、メリットやデメリットを紹介していきました。
株式会社は資金調達や組織運営の柔軟性があり、合同会社は少人数での事業展開や共同事業に向いています。
一方、合資会社は有限責任社員と無限責任社員からなる特徴があり、合名会社は全ての出資者が無限責任社員として組織を形成します。
それぞれの選択肢を慎重に考え、自身の目的やビジネススタイルに合った会社形態を選ぶことが重要です。適切な選択は、起業の成功に大きく影響するでしょう。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。