キャリアアップ助成金とは?令和8年度のコース別の金額・条件・申請の流れ
キャリアアップ助成金は、パートや契約社員、派遣社員といった非正規雇用の従業員の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に、厚生労働省が支給する助成金です。正社員化コースは、中小企業の場合、有期雇用の従業員を正社員にすると1人あたり最大80万円(重点支援対象者の場合)で、それ以外は40万円です。
いちばん大切なのは順番です。各コースの取組を始める日の前日までに、キャリアアップ計画を労働局へ出す必要があります。
この記事では、2026年10月5日時点の厚生労働省の令和8年度版の資料をもとに、6つのコースの金額、対象になる事業主と従業員の条件、申請の流れ、注意点を順に整理します。
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- 記事監修
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の従業員のキャリアアップを後押しする、厚生労働省の助成金です。ここでは、制度の目的と6つのコースの全体像、古い記事で見かける違いを先に押さえましょう。
非正規雇用の正社員化と処遇改善を支える助成金です
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の従業員の企業内でのキャリアアップを促すため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成する制度です。令和8年度版のご案内は、令和8年4月8日付で公開されています。
助成金は事業主に支給されます。従業員本人に直接支給される制度ではありません。従業員の処遇が良くなることを前提に、事業主が取組を行った費用を支える仕組みです。補助金との違いは、補助金と助成金の違いの記事で整理しています。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
6つのコースの全体像

コースは、正社員化の支援と処遇改善の支援に分かれます。目的に合うコースを選びましょう。
| 支援の種類 | コース | 取組の内容 |
|---|---|---|
| 正社員化 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員にする |
| 正社員化 | 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する |
| 処遇改善 | 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額する |
| 処遇改善 | 賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を、新たに規定して適用する |
| 処遇改善 | 賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し、支給または積立てを行う |
| 処遇改善 | 短時間労働者労働時間延長支援コース | 有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等で収入を増やす |
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(確認日 2026-10-05)
古い記事で見かける違いに注意
キャリアアップ助成金は、毎年のように見直されています。調べているうちに、古い記事の説明と違う点が出てくることがあります。
- 社会保険適用時処遇改善コース:令和8年度のご案内には載っていません。現行の6コースに入っているのは、短時間労働者労働時間延長支援コースです。
- 生産性要件:2023(令和5)年3月31日に廃止されました。
- 正社員化コースの金額:重点支援対象者は、1人あたり2期に分けて支給されます(40万円×2期=80万円)。それ以外は1期(40万円)です。
- 年度版:令和8年度版のご案内は令和8年4月8日付、Q&Aは令和8年7月29日に更新されています。
支給額や申請の様式は、各コースの取組を行った日で変わります。取組を行う前に、最新の資料をダウンロードして確認しましょう。
コース別の支給額(令和8年度)
キャリアアップ助成金の金額は、コース、企業規模、対象の従業員によって大きく変わります。最大80万円は、中小企業が重点支援対象者を有期雇用から正社員にした場合の額です。まず、よく使われる正社員化コースから見ましょう。
正社員化コースの金額
1人あたりの助成額は、正社員になる前の雇用形態と、重点支援対象者かどうかで決まります。1年度に1つの事業所で申請できるのは、20名までです。
| 転換前の雇用形態 | 対象者 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 有期雇用労働者 | 重点支援対象者 | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |
| 有期雇用労働者 | 上記以外 | 40万円(40万円×1期) | 30万円(30万円×1期) |
| 無期雇用労働者 | 重点支援対象者 | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
| 無期雇用労働者 | 上記以外 | 20万円(20万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
重点支援対象者とは、次のa〜cのいずれかに当てはまる人です。
- a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- b:雇入れから3年未満で、雇入れの前日から数えて過去5年間に正規雇用労働者だった期間が合計1年以下であり、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇われていない有期雇用労働者
- c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した人
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
正社員化コースの加算
正社員化コースには、次の加算があります(1事業所あたり、それぞれ1回のみ)。
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 正社員転換制度を新たに規定し、その区分に転換した場合 | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を新たに規定し、その区分に転換した場合 | 40万円 | 30万円 |
| 正規雇用労働者への転換等に関する所定の情報を、自社のウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合 | 20万円 | 15万円 |
多様な正社員制度とは、勤務地限定・職務限定・短時間正社員のうち、1つ以上の制度のことです。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
障害者正社員化コースの金額
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に助成されます。1人あたりの額は次のとおりです。
| 対象 | 転換の種類 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | 有期から正規 | 120万円 | 90万円 |
| 同上 | 有期から無期 | 60万円 | 45万円 |
| 同上 | 無期から正規 | 60万円 | 45万円 |
| 上記以外の障害者 | 有期から正規 | 90万円 | 67.5万円 |
| 同上 | 有期から無期 | 45万円 | 33万円 |
| 同上 | 無期から正規 | 45万円 | 33万円 |
助成額が、支給対象期間に対象労働者へ支払った賃金の額を超える場合は、賃金の総額が上限になります。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
処遇改善の4コースの金額
処遇改善の4コースは、コースごとに助成の単位が違います。賃金規定等改定コースと短時間労働者労働時間延長支援コースは1人あたり、賃金規定等共通化コースと賞与・退職金制度導入コースは1事業所あたりです。
| コース | 条件 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 賃金規定等改定(1人あたり) | 基本給を3%以上4%未満増額 | 4万円 | 2.6万円 |
| 同上 | 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 同上 | 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 同上 | 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
| 賃金規定等共通化(1事業所あたり) | 正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定・適用 | 60万円 | 45万円 |
| 賞与・退職金制度導入(1事業所あたり) | 賞与または退職金制度のどちらかを導入 | 40万円 | 30万円 |
| 同上 | 賞与と退職金制度を同時に導入(加算を含む) | 56.8万円 | 42.6万円 |
賃金規定等改定コースには、職務評価の手法を活用した場合と、有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに設けた場合に、それぞれ1事業所あたり20万円(大企業は15万円)の加算があります。賃金規定等改定コースの申請は、1年度に1つの事業所で100名までです。
短時間労働者労働時間延長支援コースは、新たに社会保険に加入させ、労働時間を延ばした場合に、1人あたり助成されます(1年目)。小規模企業は50万円、中小企業は40万円、大企業は30万円です。2年目にさらに取組を行うと、それぞれ25万円、20万円、15万円です。延長する時間によって、必要な賃金の増加率が変わります。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
対象になる事業主と労働者の条件
対象になるのは、雇用保険の適用事業所の事業主で、キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を出した事業主です。従業員側にも、コースごとの条件があります。ここでは、全コースに共通する条件と、正社員化コースの対象労働者の条件を整理します。
全コースに共通する事業主の条件
次のすべてに当てはまる事業主が対象です。
- 雇用保険の適用事業所の事業主であること
- 雇用保険の適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること(複数の事業所や労働者代表との兼任はできません)
- 適用事業所ごとに、対象労働者のキャリアアップ計画を作り、管轄の労働局長に提出していること
- 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況が分かる書類を整え、賃金の算出方法を説明できること
- キャリアアップ計画の期間内に、キャリアアップの取組を行ったこと
雇用保険の加入や保険料の基本は、従業員を雇ったときの社会保険と保険料の記事も参考になります。
次の事業主は、受給できません。たとえば、支給申請した年度の前年度より前の保険年度の労働保険料を納めていない事業主や、支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反があった事業主です。このほかにも、反社会的勢力との関わりがある事業主、倒産している事業主、支給申請時または決定時に雇用保険適用事業所の事業主でない事業主などが対象外です。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(確認日 2026-10-05)
中小企業の範囲
助成額は企業規模で変わります。資本金等の額か、常時雇用する労働者の数のどちらかが、次の表に当てはまれば中小企業です(支給申請時点)。
| 業種 | 資本金の額・出資の総額 | または 常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金等のない事業主は、常時雇用する労働者の数で判定します。常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用され、週の所定労働時間が通常の労働者と概ね同じ人です。短時間労働者労働時間延長支援コースでは、常時雇用する労働者が30人を常態として超えない事業主を小規模企業として扱います。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)パンフレット」(確認日 2026-10-05)
正社員化コースの対象になる労働者
正社員化コースでは、従業員側にも条件があります。主なものは次のとおりです。
- 正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇われている有期雇用労働者または無期雇用労働者であること
- 正規雇用労働者として雇うことを約して雇い入れられた人ではないこと(正社員の求人に応募して、試用期間として有期契約を結んだ人は、理由を確認される場合があります)
- 正社員に転換する前日から過去3年以内に、その事業主で正規雇用労働者や、請負・委任の関係にあった人、取締役などではないこと
- 事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
- 支給申請日に、転換後の雇用区分が続いていて、離職していないこと
- 定年制がある場合は、転換日から定年まで1年以上あること
正規雇用労働者には、賞与または退職金の制度と、昇給の規定が必要です。試用期間は、転換の前に設けておき、転換後に設けないよう注意しましょう。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)パンフレット」(確認日 2026-10-05)
申請の流れと期限
キャリアアップ助成金は、取組を始める前に計画を出す助成金です。順番を間違えると、助成の対象になりません。ここでは、全体の流れと、正社員化コースの流れを整理します。
キャリアアップ計画を最初に出します

活用するには、各コースの実施日の前日までに、キャリアアップ計画を提出する必要があります。計画は、労働組合等の意見を聴いて作ります。
- キャリアアップ計画を作り、管轄の労働局へ提出する
- 就業規則等の改定など、コースの取組を実施する
- 取組の後の賃金を支払う(6か月分)
- 支給申請をする
- 労働局が審査し、支給が決まる
計画の提出と支給申請は、窓口への持参、郵送、電子申請で行えます。計画届や支給申請の様式は、厚生労働省の申請様式ダウンロードのページに載っています。
正社員化コースの流れと期限
正社員化コースは、規定の整備から支給申請まで、次の順に進みます。
- 各コースの実施日の前日までに、キャリアアップ計画を提出する
- 転換の規定がない場合は、就業規則等を改定する
- 就業規則等にもとづいて、正社員に転換する
- 転換後6か月分の賃金を支払う(転換前6か月と比べて、賃金が3%以上増えている必要があります)
- 6か月分の賃金を支払った日の翌日から数えて2か月以内に、支給申請をする
支給申請の期限が、取組の日からではなく、賃金を支払った日の翌日から数える点に注意しましょう。
コースごとの流れの違い
処遇改善のコースも、計画を出してから取り組み、取組の後の賃金を6か月分支払い、その翌日から2か月以内に支給申請する、という流れが基本です。ただし、コースによって期間や必要な書類が違います。支給申請のチェックリストが、厚生労働省のページに公開されています。
年度の途中で、要件が変わる場合があります。取組を行う前に、最新の要件を、管轄の労働局かハローワークに確認しておきましょう。
申請前に知っておきたい注意点
審査が厳しいかどうかは、書類の整い方で決まります。ここでは、申請前に確認したい3つを整理します。
就業規則の規定の差が決め手になります
正社員化コースの対象になるのは、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を受けていた従業員です。実態に差があっても、規定の差がなければ、その規定の適用を受けていたと確認できず、支給対象になりません。
基本給、賞与、退職金、各種手当等のうち、1つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を、就業規則等に書いておく必要があります(通勤手当と家族手当は除きます)。転換前の従業員にどの規則が適用されているか、事前に確認しましょう。
不正受給のペナルティと書類の保存
偽りその他不正の行為で、本来受けられない助成金を受けると、全額を返還します。受け取った日の翌日から返還まで年3%の延滞金がつき、返還額の20%の違約金も請求されます。申請を代行した人が不正に関わった場合、その人にも返還の連帯の責任が生じ、事務所の名称などが公表されることがあります。
不正受給をすると、5年間は雇用関係助成金を受けられません。企業名が公表される場合もあります。
- 提出した支給申請書や添付書類の写しは、支給決定から5年間保存する
- 出勤簿や賃金台帳は、原本または原本の複写を出す(加工・転記したものは不支給になる)
- 労働局が予告なく実地調査をすることがあり、協力しないと不支給になる
併給調整と助成金の勧誘
同一の行為等を対象に、2つ以上の助成金等を申請すると、一方しか支給されないことがあります(併給調整)。厚生労働省は、併給調整早見ツールを公開しています。
厚生労働省は、厚生労働省の委託事業者を名乗って、助成金の申請や受給額の無料査定をうたう勧誘について、注意を呼びかけています。厚生労働省は、この勧誘に関わっていません。
よくある質問
パート本人の方、個人事業主の方、専門家に頼みたい方から、よく聞かれる疑問をまとめました。答えは、厚生労働省の令和8年度の資料にもとづいています。
パートの本人にもお金は支給されますか?
いいえ。キャリアアップ助成金は、事業主に支給される助成金です。従業員本人に直接支給される制度ではありません。ただし、正社員になる、賃金が上がる、賞与や退職金の制度が導入されるなど、従業員の処遇の改善を前提にした制度です。従業員本人が気になるのは、自分の処遇がどう変わるかでしょう。賃金や賞与、雇用区分がどうなるのかは、会社に確認してみましょう。
会社から助成金のためにサインを求められました。どうすればよいですか?
キャリアアップ計画は、労働組合等の意見を聴いて作ることになっています。そのため、会社から説明や意見を求められることがあります。何のためのサインか、処遇がどう変わるのかは、サインの前に会社へ確認しましょう。不安なときは、管轄の都道府県労働局またはハローワークに相談できます。
個人事業主でも申請できますか?
個人事業主も、雇用保険の適用事業所の事業主で、キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を出していれば、対象になり得ます。従業員がいない場合や、雇用保険の適用事業所でない場合は、対象外です。従業員を雇う前の手続きは、個人事業主が人を雇うときの手続きで整理しています。個別のケースは、労働局かハローワークに確認してみましょう。
申請は社会保険労務士に頼めますか?
申請書類の作成や手続きを専門家に任せることはできます。依頼先の資格や業務範囲は、事前に確認しましょう。社会保険労務士は、社会保険労務士法にもとづき、労働・社会保険に関する申請書類の作成などを行える専門家です(e-Gov法令検索。確認日 2026-10-05)。申請を代行した人が不正に関わると、その人にも返還の連帯の責任が生じる点も、知っておきましょう。
業務改善助成金と併用できますか?
同一の取組を対象に、2つ以上の助成金等を申請すると、一方しか支給されないことがあります。取組の内容で変わるため、申請前に管轄の労働局に確認してください。雇用関係助成金の併給調整早見ツールは、厚生労働省が公開しています。業務改善助成金を含めて組み合わせを考えるときは、事前の確認が欠かせません。業務改善助成金は、別の記事で整理しています。
専門家に相談したいときは
迷ったときは、まず無料の公式窓口に聞くのが確実です。そのうえで、手続きや会計・税務の相談先を知っておくと安心です。
無料で聞ける公式の窓口
詳しい支給要件や支給申請の様式は、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」のページに載っています。不明な点は、管轄の都道府県労働局またはハローワークに問い合わせられます。
窓口の一覧は、厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」のページにあります。計画届や支給申請を出す前に、最新の要件を確認しておきましょう。
起業の窓口の会員登録特典と紹介税理士
起業の窓口に無料会員登録すると、外部の専門家のV-Spiritsによる1時間の無料相談(初回のみ)を利用できます。代表の中野裕哲氏は、特定社会保険労務士・税理士などの資格を持っています(起業の窓口 運営者情報ページの記載。確認日 2026-10-05)。どのコースを使えるかや、就業規則の整備の進め方を相談してみましょう。申請書類の作成の代行は、相談の範囲に含まれるかを事前に確認してください。
受け取った助成金の会計・税務上の扱いは、個別の事情で変わります。GMOオフィスサポートが紹介する税理士に、無料で相談できます(GMOオフィスサポートは、起業の窓口と同じグループの会社です)。
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の従業員の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主への助成金です。令和8年度は6つのコースがあり、正社員化コースは、中小企業で有期から正社員にすると、重点支援対象者は80万円、それ以外は40万円です。
進める順番は、使うコースの決定、キャリアアップ管理者の選任、就業規則の確認、計画届の提出、取組の実施、賃金の支払い、支給申請の順です。計画届を出す前に取組を始めないことが、いちばんのポイントです。まずは、対象の従業員と就業規則を確認し、管轄の労働局に相談してみましょう。
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- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。
- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。
- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
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