業務改善助成金とは?令和8年度の上限額・対象・申請期限をわかりやすく解説
業務改善助成金は、事業場で最も低い時給(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性を上げる設備投資を行ったときに、かかった費用の一部が助成される制度です。令和8年度は上限が最大600万円で、50円・70円・90円の3つのコースに分かれています。
いちばん気をつけたいのは、順番です。交付決定の前に設備を買ったり、賃金を上げたりすると、対象になりません。申請の期限も、お住まいの都道府県の最低賃金が変わる日の前日(遅くとも11月30日)と決まっています。
この記事では、2026年10月5日時点の厚生労働省の公表資料をもとに、対象になる事業者、助成額の計算、対象になる設備、申請から受給までの流れ、都道府県ごとの申請期限を順に整理します。
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- 記事監修
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで行う事業者を支える、厚生労働省の助成金です。ここでは、制度の仕組みと、令和8年度に変わった点を先に押さえましょう。
賃上げと設備投資をセットで行う制度です

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性の向上に役立つ設備投資等(機械設備の導入やコンサルティングなど)を行うと、その費用の一部が助成されます。
賃上げの計画と設備投資の計画を立てて申請し、交付決定を受けてから計画どおりに進めます。その結果を報告すると、助成金が支給されます。助成の対象になるのは、これから実施するものです。賃上げも設備投資も、交付決定より前に済ませたものは対象になりません。
また、労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための制度なので、従業員がいない場合は対象外です。補助金との違いは、補助金と助成金の違いの記事で整理しています。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」、「令和8年度業務改善助成金のご案内」(2026年4月。確認日 2026-10-05)
令和7年度から変わった主な点
令和8年度は、コース、助成率の区分、対象経費、申請の順番が変わりました。令和7年度以前の説明のまま調べていると、いまのルールとずれることがあります。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| コース | 30円・45円・60円・90円の4コース | 50円・70円・90円の3コース |
| 助成率の区分 | 事業場内最低賃金が1,000円未満で4/5 | 1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4 |
| 引き上げる労働者 | 雇用保険被保険者に限る定めはなかった | 雇用保険被保険者が対象 |
| 自動車 | 一定の一般車両が対象経費に含まれた | 一般の自動車は対象外(特殊用途自動車を除く) |
| 物価高騰等要件 | 利益率は直近3か月のうち任意の1か月で判定 | 申請前6か月間の平均で判定 |
| 賃金引上げのタイミング | 引上げ後の申請が認められる運用があった | 賃金引上げは申請より後。引上げ後の申請はできない |
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」「令和8年度業務改善助成金のご案内」(確認日 2026-10-05)
対象になる事業者は?
対象になるのは、中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金より低く、不交付事由がない事業者です。申請は、工場や事務所など労働者がいる事業所ごとに行います。
対象になる3つの条件
次の3つをすべて満たす必要があります。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を持つ、みなし大企業ではないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金(改定後の額)より低いこと
- 解雇、賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと
事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時給のことです。ただし業務改善助成金では、雇い入れから6か月を経過した労働者の時給を見ます。月給制や日給制の場合は、時給に換算して判断します。計算が難しいときは、管轄の労働局に聞いてみましょう。
たとえば東京都の令和8年度の地域別最低賃金は1,280円です(改定前は1,226円。2026年10月1日発効)。東京都で事業場内最低賃金が1,280円未満の事業場は、この条件に当てはまり得ます。同額の場合は対象外です。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」、「令和8年度業務改善助成金のご案内」(確認日 2026-10-05)
従業員が少ない小規模事業者・個人事業主の場合
従業員がいなければ、助成の対象になりません。これから人を雇う場合は、個人事業主が人を雇うときの手続きと、従業員を雇ったときの社会保険と保険料を、先に確認しておきましょう。引き上げの対象にできるのは、雇用保険に加入している労働者で、週の所定労働時間が20時間以上の人です。パートやアルバイトでも、この条件を満たせば数えられる場合があります。雇用保険に入っていない短時間のアルバイトだけを雇っている場合は、対象にならない可能性があります。
個人事業主かどうかではなく、中小企業・小規模事業者の要件と、雇用保険に加入している従業員がいるかどうかで判断されます。自分のケースに当てはまるか迷うときは、業務改善助成金コールセンターに聞くと確実です(電話番号は後半に載せています)。
特例事業者になると広がること
次のどちらかに当てはまる事業者は特例事業者として扱われ、助成の範囲が広がります。
| 特例の種類 | 当てはまる条件 | 広がること |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満 | 10人以上の上限額の区分が使える |
| 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など外的要因で、申請前6か月間の平均の利益率が、前年と比べて3%ポイント以上低下している | 10人以上の上限額の区分に加え、パソコン等の新規導入が助成対象になる |
物価高騰等要件で申請するときは、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
いくらもらえる?助成額の計算
令和8年度の助成上限額は、50円コースで30万〜130万円、70円コースで40万〜300万円、90円コースで90万〜600万円です。実際に支給される額は、設備投資にかかった費用に助成率をかけた額と、上限額を比べて、低いほうになります。
助成上限額の表(令和8年度)
引き上げる金額(コース)と、引き上げる労働者の人数で上限額が決まります。事業場の規模が30人未満の事業者は、右の列の額になります。
| コース | 引き上げる労働者数 | 上限額(右記以外の事業者) | 上限額(30人未満の事業者) |
|---|---|---|---|
| 50円コース(50円以上) | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 40万円 | 70万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上※ | 130万円 | 130万円 | |
| 70円コース(70円以上) | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 2〜3人 | 50万円 | 100万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース(90円以上) | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 2〜3人 | 150万円 | 240万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の賃金を引き上げる場合の区分です。
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(2026年4月。確認日 2026-10-05)。毎年改定されるため、申請前に最新の資料で確認してください。
助成率と計算の例
助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
厚生労働省の例を使うと、次のように計算します。事業場内最低賃金が1,040円なら、助成率は4/5です。8人の賃金を1,130円まで引き上げる(90円コース)と、上限額は450万円です。設備投資が600万円の場合、600万円×4/5=480万円と上限の450万円を比べ、低い450万円が支給されます。
小規模な例も考えてみましょう。事業場内最低賃金が1,000円で、30人未満の事業者が、2人の賃金を70円引き上げるとします(70円コースの上限は100万円)。設備投資が150万円なら、150万円×4/5=120万円と100万円を比べ、100万円が上限です(当社の計算例)。実際の額は、審査と申請内容で決まります。
引き上げる労働者の数え方
引き上げる労働者として数えられるのは、事業場内最低賃金である労働者と、その人の賃金を引き上げた結果、賃金額が追い抜かれる労働者です。どちらも、申請したコースと同額以上、賃金を引き上げる必要があります。
たとえば、事業場内最低賃金が1,050円の事業場で70円コースを申請する場合、1,050円の人は数えられます。70円以上引き上げていない人は数えられません。すでに引上げ後の事業場内最低賃金以上の人も数えられません。人数の数え方は、申請マニュアルで確認しましょう。
助成の対象になる設備投資は?
対象は、生産性向上や労働能率の増進に役立つ設備投資等です。業種によっていろいろな設備が考えられるため、厚生労働省は例を示しています。
対象になる経費の例
厚生労働省の令和8年度のご案内には、次のような例が載っています。
| 経費の区分 | 例 |
|---|---|
| 機械・設備の導入 | POSレジシステムの導入による在庫管理の時間短縮。リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
| 経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客の回転率を上げるための業務フローの見直し |
| その他 | 顧客管理情報のシステム化 |
そのほか、厚生労働省は「生産性向上のヒント集」と、業務改善助成金の活用事例集を公開しています。自分の業種に近い例を探したいときに役立ちます。
パソコンや車は対象になる?
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器は、通常は対象になりません。特例事業者のうち物価高騰等要件に当てはまる場合に限り、新規導入が助成対象になります。
自動車は、令和8年度から一般の自動車が対象外になりました(特殊用途自動車を除く)。令和7年度以前の記事や情報では、車両購入が対象として紹介されていることがあります。リフト付き特殊車両のような特殊用途自動車は、対象経費の例に挙がっています。中古車などの個別のケースは、判断が分かれることがあるため、コールセンターで確認しましょう。ITツールの導入については、IT導入補助金(個人事業主向け)という別の制度もあります。
申請から受給までの流れと期限
申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に出します。期限は、申請・賃上げ・設備投資の3つがあり、都道府県ごとに違います。
申請から受給までの5ステップ

- 交付申請書(賃上げの計画と設備投資の計画)を、管轄の都道府県労働局に提出する
- 労働局が審査し、交付決定の通知が届く
- 申請内容に沿って、賃上げ、設備の導入、代金の支払いを行う
- 労働局に事業実績報告書と助成金の支給申請書を提出する
- 審査のうえ、交付額が確定し、助成金が支払われる
交付決定の前に助成対象の設備を導入した場合は、助成の対象になりません。順番を守ることが、いちばん大切です。
3つの期限(申請・賃上げ・事業完了)

令和8年度の期限は、次のとおりです。
| 期限 | 令和8年度の内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年9月1日から、お住まいの都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで |
| 事業完了期限 | 交付決定の年度の1月31日(納品日・支払完了日・賃金引上げ日のうち最も遅い日で判定) |
賃金の引上げは、申請より後に行います。賃金を引き上げたあとの申請はできません。やむを得ない理由があるときは、あらかじめ理由書を添えて申請すると、事業完了期限が交付決定の年度の3月31日まで延長される場合があります。予算の範囲内で交付されるため、申請期間内に募集が終わる場合もあります。
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」「業務改善助成金」(確認日 2026-10-05)
都道府県別の申請期限(令和8年度)
申請期限は、地域別最低賃金の発効日の前日(11月30日が上限)で決まります。下の表は、厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」の発効日から、当社が計算したものです(2026年10月5日時点)。実際の申請は、管轄の労働局で確認してください。
| 申請期限(この日まで) | 都道府県 | 地域別最低賃金の発効日 |
|---|---|---|
| 9月30日 | 北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川 | 10月1日 |
| 10月1日 | 長野、岡山 | 10月2日 |
| 10月2日 | 群馬、石川、滋賀、和歌山、鳥取 | 10月3日 |
| 10月3日 | 福井、奈良、福岡 | 10月4日 |
| 10月7日 | 山口 | 10月8日 |
| 10月9日 | 島根 | 10月10日 |
| 10月10日 | 広島 | 10月11日 |
| 10月13日 | 秋田 | 10月14日 |
| 10月14日 | 静岡 | 10月15日 |
| 10月15日 | 福島 | 10月16日 |
| 10月17日 | 茨城 | 10月18日 |
| 10月23日 | 宮崎 | 10月24日 |
| 10月24日 | 鹿児島 | 10月25日 |
| 10月28日 | 青森、高知 | 10月29日 |
| 10月29日 | 山形 | 10月30日 |
| 10月31日 | 山梨、徳島、愛媛、大分 | 11月1日 |
| 11月1日 | 長崎 | 11月2日 |
| 11月14日 | 佐賀 | 11月15日 |
| 11月15日 | 京都 | 11月16日 |
| 11月30日 | 岩手、熊本、沖縄 | 岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日 |
表の日付が過ぎている地域は、令和8年度の申請期間が終わっています。次の年度の内容は、厚生労働省の「業務改善助成金」のページで確認しましょう。
申請前に知っておきたい注意点
業務改善助成金で多い失敗は、順番の誤りと、賃上げのルールの見落としです。ここでは、申請前に確認しておきたい3つを整理します。
交付決定の前に買う・賃上げすると対象外
交付決定の前に助成対象の設備を導入した場合は、助成の対象になりません。賃金の引上げも、申請より後に行う必要があります。賃上げを済ませてから制度を知った、という質問は、Yahoo!知恵袋にも複数あります。
令和7年9月以降の運用では、賃金引上げを先に済ませていても申請できる場合がありました。令和8年度は、賃金引上げ後の申請はできません。古い記事や回答は、いまのルールと違う場合があります。気になる設備や賃上げがあるときは、実行する前に、管轄の労働局かコールセンターに確認しましょう。
賃上げは1回で行い就業規則にも定める
賃金の引上げには、守る決まりがあります。
- 地域別最低賃金の発効に合わせて引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げる
- 引上げ後の事業場内最低賃金と同額を、就業規則等に定める
- 複数回に分けて引き上げることは認められない
- 引き上げる対象は、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者
引き上げる額は、申請したコース(50円・70円・90円)以上である必要があります。とくに、複数回に分けた引上げは認められないため、引き上げる日と額を、申請の前に決めておくことが大切です。賃上げの日付と、就業規則の改定日がずれないよう、スケジュールを組んでおきましょう。
不正受給と助成金の勧誘に注意
厚生労働省は、厚生労働省や労働局から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者がいると注意を促しています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。
不正受給は処罰の対象になり、公表される場合があります。本来受けられない助成金を、手数料や報酬を目的に申請することを勧める業者には、近づかないようにしましょう。
よくある質問
個人事業主の方、過去に利用した方、専門家に頼みたい方から、よく聞かれる疑問をまとめました。答えは、厚生労働省の令和8年度の資料にもとづいています。
個人事業主でも申請できますか?
中小企業・小規模事業者の要件と、雇用保険に加入している従業員がいるかどうかで判断されます。従業員がいない場合は対象外です。申請は、労働者がいる事業所ごとに行います。個別のケースは、管轄の労働局か、業務改善助成金コールセンターに確認してみましょう。
過去に利用していてもまた申請できますか?
過去に業務改善助成金を使った事業者も、対象になります。ただし、同一の事業所の申請は、年度内に1回までです。新しい年度には、その年度の要件を満たす範囲で、あらためて申請を検討できます。コースや上限額は年度ごとに変わるため、前回の条件のまま考えないようにしましょう。
申請は社会保険労務士に頼めますか?
申請書類の作成や手続きを専門家に任せることはできます。依頼先の資格や業務範囲は、事前に確認しましょう。社会保険労務士は、社会保険労務士法にもとづき、労働・社会保険に関する申請書類の作成などを行える専門家です(e-Gov法令検索。確認日 2026-10-05)。厚生労働省の公式コールセンターは、フリーダイヤルです。
申請すれば必ずもらえますか?
いいえ。申請内容は労働局が審査し、予算の範囲内で交付されます。申請期間内に募集が終わる場合もあります。必ず受け取れるとは言えないため、期限ぎりぎりではなく、余裕を持って準備しましょう。交付決定の前に設備を買うと対象外になる点も、あわせて確認してください。
キャリアアップ助成金と併用できますか?
キャリアアップ助成金の案内には、同一の取組を対象に2つ以上の助成金等を申請すると、一方しか支給されないことがある、と書かれています。業務改善助成金との組み合わせの可否は、取組の内容で変わるため、申請前に管轄の労働局に確認してください。キャリアアップ助成金については、別の記事で整理しています。
専門家に相談したいときは
迷ったときは、まず無料の公式窓口に聞くのが確実です。そのうえで、手続きや会計・税務の相談先を知っておくと安心です。
無料で聞ける公式の窓口
業務改善助成金コールセンターは、電話番号0120-366-440、受付時間は平日9時〜17時です(令和8年度。厚生労働省の案内。確認日 2026-10-05)。申請書の提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」は、事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者への設備資金・運転資金の融資です。助成金が支給されるまでの資金が必要なときは、事業所のある都道府県の窓口で相談できます。
起業の窓口の会員登録特典と紹介税理士
起業の窓口に無料会員登録すると、外部の専門家のV-Spiritsによる1時間の無料相談(初回のみ)を利用できます。代表の中野裕哲氏は、特定社会保険労務士・税理士などの資格を持っています(起業の窓口 運営者情報ページの記載。確認日 2026-10-05)。助成金の申請の進め方や、事業計画との兼ね合いを相談してみましょう。申請書類の作成の代行は、相談の範囲に含まれるかを事前に確認してください。
受け取った助成金の会計・税務上の扱いは、個別の事情で変わります。GMOオフィスサポートが紹介する税理士に、無料で相談できます(GMOオフィスサポートは、起業の窓口と同じグループの会社です)。
まとめ
業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引上げと設備投資をセットで行うと、費用の一部が助成される制度です。令和8年度は50円・70円・90円の3コースで、上限額は最大600万円、助成率は4/5または3/4です。
進める順番は、対象になるかの確認、コースと人数の決定、交付申請、交付決定、賃上げと設備投資、実績報告の順です。交付決定の前に買ったり、賃金を上げたりすると対象外になります。申請期限は都道府県で違い、遅くとも11月30日です。まずは、お住まいの地域の発効日と、管轄の労働局を確認してみましょう。
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- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
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