社団法人とは?特徴やメリット・デメリット、設立方法を徹底解説
「社団法人」という言葉を日常で耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。なかには、ビジネスで取引をする機会があったという方もいるかもしれません。
本記事では、社団法人について詳しく知りたい方に向けて、具体的にどのような法人なのかをわかりやすく解説します。メリットやデメリット、向いている事業や向いていない事業もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 社団法人は営利を目的とせず、不特定多数の人々の利益を追求する法人です。一般社団法人と公益社団法人の2種類があり、設立条件や運営に違いがあります。
- 社団法人のメリットは短期間での設立や法人名義の契約、税制優遇が受けられる点です。一方、デメリットは社会的信用が低い場合や利益の分配ができないことです。
- 社団法人は非営利法人で、芸術やスポーツ、地域振興に適しています。設立手続きは簡単ですが、公益認定には厳しい基準があるため注意が必要です。
- 社団法人とは
- 一般社団法人とは
- 公益社団法人とは
- 社団法人と財団法人の違い
- 社団法人と株式会社の違い
- 社団法人とNPOの違い
- 社団法人の特徴
- 非営利法人
- 設立が簡単
- 資金調達方法として基金制度を設置できる
- 社団法人のメリット
- 短期間で事業を始められる
- 法人名義で不動産登記や口座開設ができる
- 国や地方自治体と契約がしやすい
- 税法上で優遇を受けられる
- 社団法人のデメリット
- 社会的信用に欠けることがある
- 公益認定を受けるのが難しい
- 利益の分配ができない
- 社団法人に向いている事業
- 社団法人に向いていない事業
- 社団法人の設立手続き
- 社団法人に関するよくある質問
- 一般社団法人は何のために事業を行っているの?
- 実際のところ社団法人は儲かるの?
- 一般社団法人は利益を得た後は何に使うの?
- まとめ
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社団法人とは
社団法人とはとは、営利を目的とせずに、社会全般の不特定多数の人々の利益を積極的に追求し、事業活動を行う法人のうち、人によって構成される組織のことです。なお、社団法人には、「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類があることを覚えておきましょう。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、公益性の有無にかかわらず、登記のみで設立することが可能な社団法人です。事業に制限はなく、行政庁による監督もありません。
自主的・自立的な運営が可能であり、最低限必要な機関設計や運営方法のみ法律で規定されています。
公益社団法人とは
一般社団法人のうち、「公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人」については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受ければ、公益社団法人になることが可能です。
公益社団法人は、一定の税優遇を受けられますが、行政庁による監督を受けなければなりません。
社団法人と財団法人の違い
財団法人とは、営利を目的とせずに、社会全般の不特定多数の人々の利益を積極的に追求し、事業活動を行う法人のうち、財産によって構成される組織のことです。
社団法人と財団法人の違いは、「人によって構成されるのか、財産によって構成されるのか」という点にあります。
社団法人とは、言わば「共通の目的を持つ人の集合体」です。構成員の増減・変更に関わりなく存在し、法によって「人」としての権利を与えられた組織になります。
共通の目的を持った人たちの集まりとして、例えば「学術団体」「同窓会」「自治会」などが挙げられます。しかしこれらの団体は法人格を持っていないので、銀行口座を開設したり、不動産の契約をしたりすることができません。そこで、団体名義で法律行為を行えるようにするために、社団法人を設立します。
それに対し、財団法人は、「一定の目的に捧げられた財産を活用するための集合体」です。一定の規則によって管理され、社会生活上、「権利義務の独立した主体」として認められた組織を指します。
例えば、貴重な美術品をたくさん貯蔵している人がいたとします。自分の集めた美術品を長期にわたって維持・管理・活用していくための手段として「美術館を運営する」となった場合に、運営を任せる第三者の集団が一般財団法人にあたります。美術館を適切に運営するにあたって、個人や任意団体ではなかなか難しい局面も多いでしょう。財団法人であれば、法に基づいて美術品(財産)の引受先や運営元など、それぞれで責任の所在を明確にすることができます。
なお、財団法人は「財産」在りきの組織のため、設立時に300万円以上の財産を拠出しなければなりません。この財産の運用益を原資として、財団法人は活動していくことになります(2期連続で純資産が300万円を下回る場合は解散)。
社団法人と株式会社の違い
株式会社とは、株式を発行して資金調達を行い、事業活動で得た利益を株主に還元する会社です。これに対し、社団法人では、株式が発行されません。
社団法人は「非営利(営利を目的としない)」活動を行う法人なので、「利益を出してはならない」と考える方がいるかもしれませんが、「非営利」とは「利益を出してはいけない」という意味ではなく、「分配してはいけない」という意味です。
社団法人の活動で余剰利益が出た場合、翌年度に繰り越すことになります。株式会社は営利目的で活動を行う法人なので、利益が出た場合は、株主に分配されることを理解しておきましょう。
社団法人とNPOの違い
社団法人とNPOの違いは、「審査・認証を受ける必要があるかどうか」という部分です。一般社団法人は登記のみで設立できます。
NPOとは「Non-Profit Organization」の略称であり、日本語では「非営利団体」と訳されます。非営利とは、「利益を団体の構成員に分配しない」という意味です。分配しなければ、利益を出していてもNPOに当てはまります。なお、NPOという概念は、法人格の有無を問いません。
なお、「NPO法人」と通称される「特定非営利活動法人」に関しては、NPO法に基づいて認証を受けたうえで法人格を取得していることを理解しておきましょう。
NPO法人は、法律によって活動内容の制限を受けており、20分野の活動しか行えません。ただし、20分野の内容は幅広いものとなっており、さまざまな活動をカバーしているため、社団法人との大きな違いはないと言ってよいでしょう。
社団法人の特徴
社団法人の特徴は以下のとおりです。
- 非営利法人
- 設立が簡単
- 資金調達方法として基金制度を設置できる
それぞれについて詳しく説明します。
非営利法人
社団法人は、「非営利法人」です。ただし先程述べたように、「非営利」とは、「利益を出してはいけない」という意味ではありません。「法人の活動によって得た利益を、構成員へ分配してはいけない」という意味になります。
なお、収益が出た場合に、役員へ報酬を支払ったり、従業員に給与を支払ったりすることは可能です。
設立が簡単
一般社団法人は、登記のみで簡単に設立できます。行政庁による審査はありません。
ただし、公益社団法人に移行する際には、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可または認定が必要です。
資金調達方法として基金制度を設置できる
社団法人は、活動資金を調達するために、基金制度を設置できます。「基金」とは、社員や社員以外から集めた活動資金・基礎財産のことです。
ただし「出資」と異なり、一定の要件や合意の元に、「返還義務」を負うことに留意してください。ちなみに、基金に関しては「登記事項」とされておらず、登記簿には掲載されません。
社団法人のメリット
社団法人のメリットは以下のとおりです。
- 短期間で事業を始められる
- 法人名義で不動産登記や口座開設ができる
- 国や地方自治体と契約がしやすい
- 税法上で優遇を受けられる
それぞれについて詳しく説明します。
短期間で事業を始められる
上述したように、一般社団法人の設立には、審査や認証などが不要です。登記を行うだけで設立できるので、短期間で事業をスタートできます。
また、株式会社の場合は定款に印紙税がかかりますが、社団法人については印紙代がかかりません。そのため、費用負担が株式会社に比べて小さいことも覚えておきましょう。
法人名義で不動産登記や口座開設ができる
社団法人としての登記を行うと、「法人格」が取得されます。
基本的に任意団体の場合、代表者が個人としてオフィスの賃貸契約などを行わなければなりませんが、法人格を有する社団法人なら、代表者個人としてではなく、法人として契約を締結することが可能です。もちろん、不動産登記や法人口座の開設も行えます。
国や地方自治体と契約がしやすい
国や地方自治体は、さまざまな事業を外部に委託しています。なお、外部へ委託する事業は、基本的に非営利事業です。
そのため、営利企業(株式会社や合同会社など)よりも、社団法人のほうが国や地方自治体との相性が良く、受託しやすい傾向が見受けられます。
税法上で優遇を受けられる
公益社団法人、および、一定の要件を満たす一般社団法人(非営利型一般社団法人)は、法人税法上の法人区分が「公益法人等」に分類され、税制上の優遇を受けることが可能です。具体的には、収益事業から生じた所得のみが課税対象とされ、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
ただし、収益事業を新たに開始した際は、収益事業開始届出書を所轄税務署に提出する必要があります。
社団法人のデメリット
社団法人の主なデメリットは以下になります。
- 社会的信用に欠けることがある
- 公益認定を受けるのが難しい
- 利益の分配ができない
それぞれについて詳しく説明します。
社会的信用に欠けることがある
社団法人は、株式会社などに比べて認知度が低いことに注意しましょう。
また、一般社団法人の場合は、審査や認証を受けていないため、「社会的信用力に欠ける」と評価されてしまうケースがあります。
公益認定を受けるのが難しい
信用を高めたい場合、公益認定を受けて、一般社団法人から公益社団法人にチェンジする必要があります。しかし、公益社団法人になるためには、高いハードルがあることにご留意ください。
具体的には、「公益に資する活動をしているか」および「公益目的事業を行う能力・体制があるか」が問われます。細かい基準が定められており、公益認定等委員会によって厳格な審査が実施されるため、通過するのは容易なことではありません。
利益の分配ができない
上述したように、社団法人は非営利法人です。そのため、利益を構成員に分配できません。
メンバーに対して「利益の分配」を行いたいのであれば、株式会社や合同会社を設立するほうがよいでしょう。
社団法人に向いている事業
以下は、社団法人に向いている事業の具体例です。
- 芸術の振興
- スポーツ振興
- 地域振興
- 観光業の振興(観光名所の知名度アップ、特産品の広報など)
- 障碍者の自立支援
- 高齢者の健康維持
- 動物愛護
著名な一般社団法人としては、「一般社団法人日本自動車連盟(JAF)」や「一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)」が挙げられます。社会全体、あるいは、特定の地域・分野の発展に貢献する業種・業態に適していることを覚えておきましょう。
社団法人に向いていない事業
以下は、社団法人に向いていない事業・業態の例です。
- 利潤を上げることに重きを置き、得られた収益を構成員に分配したい場合
- 取引所への上場を目指している場合
上述したように、社団法人は利益を構成員に分配することができません。また、株式を発行できないため、「上場して、幅広い投資家から資金を調達したい」と考える場合は、社団法人ではなく、株式会社を設立するべきでしょう。
社団法人の設立手続き
以下は、一般社団法人を設立する際の手続きの流れです。
- 定款認証
まず、定款を作成し、公証役場の公証人に認証をしてもらいましょう。 - 設立時理事の選任
設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらも選任してください。 - 設立の登記
法人の代表者(設立時理事など)が、法定期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に設立の登記の申請を行いましょう。
公益社団法人になりたい場合は、一般社団法人を設立したうえで、公益認定をクリアする必要があります。
社団法人に関するよくある質問
ここからは、社団法人に関する「よくある質問」に回答していきます。
一般社団法人は何のために事業を行っているの?
一般社団法人は、営利(余剰資金を構成員に分配すること)を目的とはしていませんが、販売や製造など事業の目的は多岐にわたります。株式会社や合同会社などと同じように、収益事業のみを行うことも可能です。
実際のところ社団法人は儲かるの?
一般社団法人であっても、収益事業を行えますが、余剰資金を構成員に分配することができないことにご留意ください。「儲ける」という点を重視するのであれば、株式会社や合同会社を設立するほうがよいでしょう。
一般社団法人は利益を得た後は何に使うの?
株式会社の場合、余剰利益が出たら、「配当」という形で構成員(株主)に分配されます。しかし、一般社団法人では、余った利益を構成員に分配することができません。そのため、「翌年度の活動資金」に充当するか、「内部留保」をすることになります(構成員に分配さえしなければ、自由に処分することが可能)。
まとめ
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)など、社会のさまざまなシーンで社団法人が活躍しています。株式会社などと異なり、余剰利益を構成員に分配することはできませんが、収益事業を行うことは可能です。
公益社団法人や、非営利型一般社団法人は、税制上の優遇を受けられます。芸術やスポーツ、地域、観光といった分野の振興などに携わっている団体は、ぜひ社団法人の設立をご検討ください。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。