古物商許可の取得方法とは?準備から申請手順まで徹底解説

古物商許可の取得は、原則としてこれから中古品ビジネスを始めたい方、ネットオークションで古物商の開業や副業を始めたい方にとって必要な許可です。
古物商許可の申請手続きを検討している方のなかには、「何から始めればいいのかわからない」「どんな書類が必要なのか」と、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そこで、古物商許可の取得方法から準備、申請手順、申請に必要な書類、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説します。
最後まで読めば、古物商許可取得の全体像が把握できるため、自信を持って申請に臨めるでしょう。古物商をこれから始める方はもちろん、すでに営業している方の知識の再確認にも役立ちます。
ビジネスチャンスを逃したくない方は、ぜひ参考にしてください。
- 【この記事のまとめ】
- 古物商許可は中古品を売買するビジネスを展開する際に必要です。
- 古物商許可は実店舗での売買だけではなく、原則としてインターネットでの古物取引を行う際にも必要です。
- 古物商許可の申請は営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づいて都道府県公安委員会が行う許可です。
基本的に中古品の売買や、交換業等を行う際に必要になります。主な目的は、盗品等の売買防止と速やかな発見です。これにより、中古品取引の適正化と犯罪抑止効果が期待されています。
古物商許可を取得すると、中古品ビジネスを合法的に展開できるだけではなく、消費者からの信頼も得やすくなります。
ただし、取引記録の作成や保存、取引相手の本人確認の実施など、法律で定められた義務を果たさなければいけません。中古品市場の健全性は、これらの規制によって保たれています。
古物営業法の概要
古物営業法は、中古品取引の適正化と犯罪防止を目的とした法律です。古物商の定義や許可制度、取引時の義務などを定めています。
具体的な規定は、以下のようなものがあります。
- 古物商の許可申請手続き
- 取引記録の作成・保管義務
- 本人確認義務
- 盗品等の売買防止措置
- 古物商に対する立入検査や指示
- 営業停止命令などの監督規定
古物営業法は1949年に施行され、社会情勢の変化に応じて改正が重ねられてきました。近年では、インターネットを介した取引の増加に対応するため、オンライン取引に関する規定も追加されています。
したがって、古物営業法を遵守することは、古物商として営業するうえでもっとも基本的かつ重要な責務です。
古物の定義と対象品目
古物営業法における古物とは、一度使用された物品、または使用されていない物品で使用のために取引されたものを指します。
対象品目は13種類あり、具体的には以下のようなものがあります
- 衣類
- 道具類
- 電化製品
- 書籍
- 時計・宝飾品類
- 美術品
- 自動車
- 自転車
ただし、食品や動植物など、法律で別途規制されているものは除外されます。また、中古品だけではなく、新品であっても一度取引された物品は古物に該当するため注意が必要です。
例えば、新品の衣類を消費者が購入後、未使用のままのものをその消費者から買い取り、販売する場合も古物として扱われます。
さらに、古物に手を加えたものも対象です。中古車をカスタマイズして販売する場合も、古物商許可が必要です。
このように、古物の定義は広範囲に及びます。取り扱う商品が古物に該当するかどうか、慎重に確認しましょう。
古物商許可が必要なケース

古物商許可が必要になる代表的なケースは、中古品の売買・交換、インターネットでの古物取引、例外的なケース(個人での不用品販売など)があります。
ここでは、それぞれのケースを詳しく解説します。
中古品の売買・交換
基本的に中古品の売買・交換を業として行う場合は、古物商許可が必要です。
実店舗での販売だけではなく、フリーマーケットやバザーなどでの定期的な出店を行う場合も対象になる可能性があります。
具体的なケースは、以下の通りです。
- 古着を扱う衣料品店を経営する
- 中古家具を専門に扱う店舗を開く
- 中古車ディーラーとして営業する
- 買取専門店として中古品を仕入れる
- 中古品の交換ビジネス(本の交換サービスを提供する場合など)
ただし、非営利目的の交換会や、個人間での単発的な交換では不要です。
中古品ビジネスを始める際は、取り扱う商品の種類や販売方法に関わらず、古物商許可の取得を検討しましょう。
インターネットでの古物取引
基本的にインターネットを介した古物取引も、古物商許可の対象です。
自社のECサイトでの中古品販売をはじめ、インターネットオークションサイトでの出品、フリマアプリを使用した取引なども含まれます。
注意が必要なのは、個人でも頻繁にネット上で中古品を販売するケースです。内容によっては、許可が必要になるため注意しなければいけません。
例えば、フリマアプリやインターネットオークションなどのプラットフォームで中古品を定期的に出品すると、古物商許可が必要になる場合があります。また、ドロップシッピングで中古品を扱う場合も許可が必要になる場合があります。
取引の規模や頻度はインターネット取引の特性上、急速に拡大する可能性があります。そのため、事業の成長を見据えて、古物商許可は早めに取得することをおすすめします。
例外的なケース(個人での不用品販売など)
ケースによっては、古物商許可が不要になる可能性もあります。
主に、個人が自身の不用品を処分する臨時販売が該当します。
例えば、引っ越しや大掃除の際に行う一時的な不用品の販売や、年に1〜2回程度のガレージセールなどは基本的に許可を取る必要がありません。また、趣味の範囲内での物々交換や、友人間での中古品の譲渡なども不要です。
ただし、これらの活動が頻繁に行われたり、利益を得ることを目的としたりする場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。特に、SNSを利用して定期的に中古品を販売する場合は、頻度や規模によって許可が必要になる可能性があるため注意が必要です。
境界線が曖昧な場合は、最寄りの警察署に相談し、適切な判断を仰ぐべきです。
古物商許可申請の準備

ここでは、古物商許可申請の準備について詳しく解説します。
申請前のチェックリスト
古物商許可申請前のチェックリストは、申請をスムーズに進めるために欠かせません。
まずは、申請者の資格要件を確認しましょう。
主な項目は、以下の通りです。
- 年齢(原則18歳以上)
- 居住地が定まっていること
- 直近5年間の犯罪歴の有無など
次に、営業形態(個人か法人か)を決定し、それに応じた必要書類をリストアップします。営業所の設置場所を確定させるほか、登記簿謄本などの準備も必要です。
管理者を選任する場合は、その人物の資格要件も確認しましょう。
また、取り扱う古物の種類を明確にし、保管場所や設備の準備状況も確認します。さらに、古物営業法の基本的な内容を理解しているか、自己チェックも行いましょう。
最後に、申請手数料の準備状況を確認します。
このように、チェックリストを活用すれば、申請時の不備や遅延を防げます。
営業所の設置と管理者の選任
営業所の設置と管理者の選任は、古物商許可申請を行ううえで欠かせません。
営業所は実際に古物取引を行う場所のため、固定した住所が必要です。自宅を営業所とするケースは多いですが、管理規約の用法・使用目的の内容によっては、自宅を活用できなくなる可能性があります。
賃貸物件を使用する場合は、所有者の承諾を得る必要があります。管理者は、営業所における古物取引の責任者となるため、古物営業法の知識や取引の適正な管理能力が求められるでしょう。
また、個人事業主の場合は自身が管理者になるケースが多いですが、法人の場合は別途選任することもあります。管理者を選任する際は、その人物が欠格事由に該当しないか、十分な能力を有しているかを確認してください。
営業所の設置と管理者の選任は、申請書類に反映されます。だからこそ、慎重に検討しなければいけません。
必要書類の確認
古物商許可申請に必要な書類の確認は、申請プロセスをスムーズに進めるためのステップです。
必要書類は大きく分けて、申請書類と添付書類の2種類があります。
申請書類 | 添付書類 |
---|---|
|
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これらの書類は、個人申請と法人申請で若干異なります。
例えば、法人申請の場合は、法人の登記簿謄本や定款なども必要です。管理者を選任する場合は、管理者の身分証明書などを提出しなければいけません。
書類は取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めるべきです。必要書類の一覧は各都道府県の公安委員会のWebサイトで確認できます。
ただし、最新の情報を得るためにも、所轄の警察署に直接確認するのがおすすめです。
古物商許可申請書の記入方法

ここでは、古物商許可申請書の記入方法について詳しく解説します。
添付書類の準備(個人申請の場合)
個人申請する場合の主な添付書類は、以下の2つです。
- 住民票の写し
- 身分証明書の写し(本籍地を置いている市区町村で発行したもの)
住民票は本籍地の記載があるものを用意します。身分証明書は、本籍地を置いている市区町村で発行したものが必要です。
営業所の見取り図や賃貸借契約書のコピーなどが必要になる場合があります。
これらの書類は有効期限や取得に要する時間が異なるため、計画的に準備する必要があります。加えて、申請者の顔写真や誓約書なども忘れずに用意しましょう。
申請前には、すべての書類が揃っているか再度確認してください。
添付書類の準備(法人申請の場合)
法人申請の場合の添付書類の準備は、個人申請と比べると複雑です。
主な添付書類は、4つあります。
- 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 役員全員と管理者の身分証明書(本籍地を置いている市区町村で発行したもの)
- 役員全員と管理者の住民票
基本的に履歴事項全部証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものが必要です。定款は最新のものを用意するほか、原本証明が必要になる場合もあります。
営業所の見取り図などの書類が必要になるケースもあります。
古物商許可申請の提出と審査

ここでは、古物商許可申請の提出と審査について詳しく解説します。
申請窓口と提出方法
古物商許可の申請窓口は、原則として営業所の所在地を管轄する警察署です。
大規模な都市では、警察本部が窓口となる場合もあります。申請者本人の確認や書類の不備チェックを行うため、直接持参するのが基本です。
基本的に申請時には本人確認書類(免許証など)の提示が求められるため、忘れずに持参しましょう。
提出の際は、すべての書類が揃っているか、記入漏れがないかを再度確認するようにしてください。
また、申請手数料の支払い方法も確認すべきです。現金のみの場合や、証紙が必要な場合があります。
窓口での対応をスムーズに進めるためにも、事前に申請の流れや必要書類について電話で問い合わせることをおすすめします。
審査期間と審査内容
古物商許可の審査期間は、通常1〜2ヶ月程度です。
しかし、申請状況や地域によって変動します。
審査期間中は、警察によって申請者の適格性や営業所の適切性などが細かく調査されます。
場合によっては警察官による実地調査が行われ、営業所の現地確認や申請者へのヒアリングが実施されます。審査中に追加書類の提出を求められるケースもあるため、連絡がとれる状態を維持しなければいけません。
審査の進捗状況は問い合わせできますが、頻繁な確認は控えることをおすすめします。審査期間中は、古物営業法の勉強や営業準備を進めるなど、時間を有効活用しましょう。
許可証の受け取り方法
古物商許可証の受け取り方法は、地域によって異なります。一般的には、申請を行った警察署や警察本部での直接受け取りです。
許可が下りると、警察から連絡があります。受け取りの際は、基本的に本人確認のため本人確認書類(運転免許証など)の提示が必要になります。
許可証を受け取る際には、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。許可証受け取り後、古物商許可証標識(プレート)を作成し、営業所内の見やすい場所に掲示します(標識の掲示は法律で義務付けられています)。
受け取り後は、速やかに営業を開始できるよう準備を整えましょう。
まとめ
古物商許可の取得は、中古品ビジネスを運営するために欠かせないステップです。営業許可だけでなく、中古品取引の適正化と犯罪防止に寄与する重要な制度といえます。
ただし、申請には、慎重な準備と正確な書類作成が必要です。この記事で紹介した情報を参考に、一つずつ着実に進めていってください。
古物商許可の取得は、ビジネスの信頼性向上にもつながります。法令遵守と適切な営業管理を心がけ、健全な中古品市場の発展に貢献しましょう。
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- 記事監修
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- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO
- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。
- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修のもとに制作したものです。
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