人材派遣で会社設立する完全ロードマップ|資産2,000万円・許可取得の流れと費用を社労士・行政書士の役割分担まで解説【2026年最新】
「人材派遣の経験を活かして独立したいが、資産2,000万円というハードルが本当に超えられるのか」――派遣業界で営業や人事の経験を積んだ方ほど、会社設立と許可取得の全体像に向き合うと不安が募ります。
本記事では、2026年最新の労働者派遣事業許可制度を厚生労働省・労働局の公式情報をもとに整理し、会社設立から許可取得・事業開始までのロードマップを、社労士と行政書士の役割分担を含めて解説します。
- 【この記事のまとめ】
- 人材派遣業を始めるには会社設立と一般労働者派遣事業許可の取得という二段階が必要で、会社設立から許可取得まで合計4〜6か月を見込むのが一般的です。
- 新規設立の場合は「小規模事業者への暫定的な配慮措置」は適用されず、基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円・負債総額の1/7以上という3つの資産要件をすべて満たす必要があります。
- バーチャルオフィスは面積20㎡の独立した事業所という許可要件を満たせないため、派遣業の実態事務所は別途確保が必須で、許可申請書類の作成代行は社会保険労務士の独占業務となります。
人材派遣で会社設立する前に押さえたい全体像
人材派遣業を始めるには、会社設立と一般労働者派遣事業の許可取得という二段階のプロセスが必要です。会社の登記を済ませただけでは派遣事業を始められず、その逆に、許可だけ取って法人格がない状態でも事業はできません。両者を並行して計画することが、半年後の事業開始へつながります。
派遣業界の方には常識でも、改めて整理すると次のような構造になります。まず法務局に会社設立登記を行い、その法人格をベースに労働局へ「一般労働者派遣事業許可」を申請します。許可は厚生労働大臣が出すもので、審査期間は2〜3ヶ月程度。事前準備期間を含めると、会社設立から許可取得まで合計4〜6ヶ月を見込むのが現実的です。

会社設立と一般労働者派遣事業許可の二段階構造
派遣事業を始めるには、最低でも「会社設立」「許可申請書類の準備」「労働局への申請」「現地調査」「許可証交付」の5ステップが必要です。それぞれに専門領域が異なり、自分一人で完結するのは事実上困難です。
たとえば会社設立登記は司法書士の独占業務、許可申請書類の作成は社会保険労務士の独占業務とされています。複数の専門家を並行して動かす段取り力が、起業家に求められます。
2018年の特定派遣廃止と「許可制」一本化
労働者派遣制度は2015年改正法で大きく変わり、2018年9月に「特定労働者派遣事業」の届出制が廃止されました。これにより、現在は「一般労働者派遣事業許可」に一本化されています。
厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために」によれば、すべての派遣事業者は許可制の対象です(出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html)。届出だけで始められた時代を覚えている方は、要件が大きく厳格化された前提で計画を立て直す必要があります。
個人事業主のままでは派遣業を始められない理由
「まずは個人事業主でスモールスタートしたい」という相談はよくあります。しかし派遣業の許可要件には法人格・資本金・基準資産額などが組み込まれており、個人事業主のままでは原則として許可が下りません。一部、個人での申請を認める運用もありますが、資産要件は法人と同水準で求められるため、結局は法人化したほうが手続きが整理されます。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
派遣業を相談に来られる方の多くが、最初は「個人事業主のままできないか」とお聞きになります。年間1,000件超の起業相談を受ける中で、派遣業に関しては「最初から法人設立した方が結果的に時間も費用も少なくて済む」というケースをほぼ毎回お伝えしています。なぜなら、許可が下りた後の取引先(派遣先企業)の与信審査で、法人格の有無が必ず確認されるからです。
一般労働者派遣事業の許可要件
許可制度の核心は資産要件にあります。「資産2,000万円」という数字だけが独り歩きしがちですが、実際には「基準資産額」「現金預金」「負債総額との比率」の3つの観点で同時に評価されます。一つずつ正確に把握しましょう。

資産要件①:基準資産額2,000万円以上の本当の意味
東京労働局の公開資料によれば、一般労働者派遣事業の許可基準として「基準資産額が2,000万円×事業所数以上であること」が定められています(出典:東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html)。
ここでいう「基準資産額」は、直近の決算書における純資産額を指します。つまり、口座に2,000万円を一時的に入金しただけでは要件を満たしません。資本金として払い込み、決算を経て純資産として計上されている必要があります。
新設法人で初めて申請する場合は、設立時の貸借対照表(または資本金額証明書類)が判断材料となります。「資本金2,000万円で会社を設立する」ことが事実上のスタートラインになるのが一般的です。
資産要件②:現金預金1,500万円以上の確保
基準資産額2,000万円とは別に、現金預金が1,500万円以上あることも求められます。これは資産が不動産や売掛金など流動性の低い形で2,000万円を満たしていても、運転資金として即時に動かせる現預金がなければ派遣労働者への賃金支払いに支障が出るためです。
申請時には残高証明書を提出します。一時的に借入金で見せ金を作る対応は、現地調査や追加資料提出の場面で見破られるリスクが高く、推奨されません。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
現預金1,500万円を一時的に集めて見せるだけでは要件を満たさないケースが現場では頻発します。労働局の審査官は、申請直前の入出金履歴を細かく確認します。「自己資金として実態のあるお金」であることを示せる形で資金準備を進めることが、許可取得への最短ルートです。
資産要件③:負債総額の1/7以上の基準資産額
3つ目の数値要件として、基準資産額が負債総額の1/7以上であることが求められます。これは過大な借入で資産を膨らませる行為を防ぐためのルールです。
たとえば負債が1億4,000万円ある場合、基準資産額は2,000万円では足りず、追加の自己資本が必要になります。創業期の借入を計画する際には、この比率を意識して資金計画を組みましょう。
「資産1,000万円の特例」は新規設立では利用不可
インターネット上の古い記事などでは、「派遣労働者が常時10人以下であれば、基準資産額1,000万円・現金預金800万円に緩和される特例がある」と紹介されていることがあります。
しかし、この「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」は、2015年の法改正前から事業を行っていた既存事業者向けの経過措置です。2016年9月30日以降に新規で許可申請を行う会社には一切適用されません。
したがって、これから新規に会社を設立して派遣業を始める場合は、事業規模にかかわらず「基準資産額2,000万円・現預金1,500万円」を最初から満たす必要があります。古い情報をもとに「最初は資本金1,000万円でスタートしよう」と計画しないよう十分注意してください。
派遣元責任者の3年実務経験+講習要件
許可申請には派遣元責任者の選任が必須です。要件は以下のとおりです。
- 雇用管理に関する実務経験が3年以上あること
- 派遣元責任者講習を受講していること(1日・3,000〜9,000円程度)
- 100人の派遣労働者ごとに1名以上配置すること
雇用管理経験というのは、人事部門や採用業務、労務管理の経験を指します。派遣元の営業マネージャー経験がある方は、この要件をクリアしやすい立場と言えます。
派遣元責任者講習は、全国の民間講習機関で実施されています。受講証明書は申請書類に添付するため、許可申請の数週間〜数ヶ月前に受講を済ませておく必要があります。
事業所要件「面積20㎡以上の独立した事業所」
派遣業の許可要件として、面積20㎡以上の独立した事業所が必要です。「独立した」とは、他社や住居スペースから明確に区切られ、施錠管理ができる状態を指します。
ここで多くの起業家がつまずくのが、バーチャルオフィスでは派遣業の許可が下りないという点です。バーチャルオフィスは住所貸しサービスであり、物理的に20㎡の独立スペースを確保しているわけではないため、実態事務所として認められません。
自宅兼事務所の場合は、執務スペースを物理的に区画する、応接コーナーを確保する、施錠付きキャビネットを設置するなどの条件をクリアできれば、許可が下りる例もあります。労働局の現地調査を見据えて、申請前にレイアウトを整えておきましょう。
キャリアアップ教育の実施計画
2015年の労働者派遣法改正により、派遣労働者に対する段階的・体系的なキャリアアップ教育の実施が許可基準となりました。具体的には、入職時教育・OJT・Off-JTを組み合わせた年間8時間以上の教育計画を、申請時に提出する必要があります。
「教育のための予算と時間を割く意思があるか」が問われる項目であり、形式的な計画書では審査で指摘を受けます。eラーニングの活用や、業界団体が提供する研修プログラムを組み込むのが現実的です。
欠格事由(過去の労働関連法違反など)
労働者派遣法第6条には、許可を受けられない者として欠格事由が列挙されています。代表的なものは次のとおりです。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年経過しない者
- 労働関係法令違反で罰金刑に処せられ、5年経過しない者
- 暴力団員等
- 過去に許可取消しを受けてから5年経過しない者
詳細は e-Gov の労働者派遣法本文をご確認ください(出典:e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088)。代表者だけでなく役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。
許可取得までの費用と内訳
「資産2,000万円」のほかに、許可取得そのものにかかる費用があります。資本金とは別枠で40〜60万円程度を確保しておくと、後から慌てずに済みます。
許可申請にかかる法定費用
労働局に許可申請する際の法定費用は次のとおりです。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙(許可申請手数料) | 120,000円 |
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 合計 | 210,000円 |
事業所数が増えると、申請手数料が事業所ごとに加算されます。2ヶ所目以降は1事業所あたり55,000円を追加で支払う運用です。
会社設立費用(株式会社 vs 合同会社)
派遣業の許可審査は、株式会社・合同会社のいずれでも受けられます。設立費用は次のとおりです。
| 費目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 30,000〜50,000円 | 不要 |
| 定款印紙税(電子定款なら0円) | 0円 | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円〜 | 60,000円〜 |
| 合計 | 約180,000〜200,000円 | 約60,000〜100,000円 |
合同会社のほうが10万円以上安く設立できます。ただし派遣業界の慣行では、派遣先企業の与信審査で「株式会社限定」とされる場合があり、最終的に株式会社を選ぶ起業家が多い傾向にあります。詳しくは後述の H2-6 で解説します。
専門家報酬の相場
社労士・行政書士・司法書士に依頼する場合の報酬相場は、次のあたりです(あくまで一般的な目安であり、事務所により異なります)。
| 専門家 | 担当業務 | 報酬目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 会社設立登記 | 5万〜10万円 |
| 行政書士 | 定款作成・会社設立サポート | 3万〜8万円 |
| 社会保険労務士 | 派遣業許可申請書類一式 | 25万〜50万円 |
| 税理士 | 創業期の会計顧問(月次) | 月3万〜5万円 |
派遣業許可申請を社労士に丸ごと依頼する場合、25万〜50万円が一般的なレンジです。ワンストップ事務所に依頼すると、社労士+行政書士+司法書士の連携費用が抑えられる傾向があります。
派遣元責任者講習費用
派遣元責任者講習は、全国の民間講習機関で受講できます。費用は3,000〜9,000円程度で、1日完結の講座が一般的です。複数の派遣元責任者を選任する場合は人数分の受講が必要です。
設立〜許可取得までの総コスト試算
費用感の全体像をまとめると、次のようになります。
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 会社設立(株式会社) | 180,000〜200,000円 |
| 派遣業許可申請の法定費用 | 210,000円 |
| 専門家報酬(社労士・行政書士・司法書士) | 300,000〜600,000円 |
| 派遣元責任者講習 | 3,000〜9,000円 |
| 印鑑・登記事項証明書等 | 10,000〜20,000円 |
| 合計(設立〜許可取得まで) | 約70万〜110万円 |
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
総額40〜60万円を見込んでおくと安心です。資本金とは別枠で確保しておくことをおすすめします。相談現場でも、「資本金は払い込んだが、許可申請の専門家報酬を見落としていた」というケースが少なくありません。資本金2,000万円+手続き費用100万円前後、合計2,100万円を「派遣業開業の準備金」として計画しましょう。
会社設立〜許可取得までのスケジュール
許可申請に必要な期間は、事前準備2〜3ヶ月+申請後審査2〜3ヶ月=合計4〜6ヶ月が一般的です。短縮を急ぐより、各ステップの完成度を高めるほうが、結果として最短で許可取得につながります。

全体スケジュール
[Month 1-2] 事業計画・資金準備・派遣元責任者講習受講
↓
[Month 2-3] 定款作成・会社設立登記(完了まで約2週間)
↓
[Month 3-4] 許可申請書類作成(社労士)・現地調査準備
↓
[Month 4-6] 労働局へ申請 → 審査・現地調査 → 許可証交付
↓
[Month 6〜] 事業開始
第1段階:事業計画と資金準備(〜2ヶ月)
事業計画書には、ターゲット業種・派遣労働者数の見込み・収益モデル・キャリアアップ教育計画を盛り込みます。資本金の払込口座も、この段階で開設を進めます。
第2段階:会社設立(定款認証〜登記完了 約2週間)
定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。電子定款を選べば印紙税4万円が不要です。法務局への登記申請後、約1〜2週間で登記完了となります。
第3段階:許可申請書類の作成と提出(社労士担当)
許可申請書、事業計画書、キャリアアップ教育計画、貸借対照表、預金残高証明書、派遣元責任者の経歴書・講習受講証明書など、提出書類は20種類以上にのぼります。書類の整合性チェックには専門知識が必要なため、社労士への依頼が一般的です。
第4段階:労働局による現地調査と審査(2〜3ヶ月)
申請後、労働局が事業所の現地調査を実施します。20㎡の独立性、施錠管理、応接スペース、什器備品の有無などが確認されます。同時に書類審査も進行し、追加資料の提出を求められる場合があります。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
労働局の現地調査では事業所の独立性・面積20㎡・施錠管理が必ず確認されます。当日、慌てて段ボールを整理する起業家もいらっしゃいますが、申請の数週間前から「お客様を案内できる状態」を維持しておくのが安心です。
第5段階:許可証交付と事業開始
審査を通過すると、許可証が交付されます。許可日が事業開始日となり、ここから派遣契約の締結・派遣労働者の雇用が可能になります。
社労士・行政書士・司法書士の役割分担【依頼コストを抑える知恵】
派遣業の会社設立では、複数の士業が役割分担して進めるのが現実的です。それぞれの独占業務を理解しておくと、適切に依頼先を選べます。

社会保険労務士の役割
社会保険労務士法第2条によれば、労働社会保険諸法令に基づく書類作成と提出代行は社会保険労務士の独占業務です(出典:e-Gov 社会保険労務士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089)。派遣業の許可申請書類は労働社会保険諸法令に基づく書類に該当するため、報酬を得て作成代行できるのは社労士のみです。
具体的には次の業務を担当します。
- 派遣業許可申請書一式の作成
- 労働局窓口への申請代行
- キャリアアップ教育計画の整備支援
- 派遣元責任者選任届の作成
行政書士の役割と2026年1月改正の注意点
行政書士は官公庁提出書類の作成代行・許認可申請の代行を独占業務としています。会社設立時の定款作成は行政書士の業務です。
2026年1月施行の行政書士法改正により、「いかなる名目(コンサルティング料・手数料等)によるかを問わず報酬を得て書類作成を代行する行為は行政書士の独占業務」と明文化されました(出典:総務省 行政書士制度 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html)。両罰規定も強化され、依頼した側も罰則対象になり得ます。
無資格のコンサルタントに「定款作成代行」を依頼するのは、改正後の運用ではリスクが高まっています。書類作成を伴う依頼は、必ず資格を持つ専門家に依頼しましょう。
司法書士の役割
司法書士法第73条によれば、登記申請書類の作成・提出代行は司法書士の独占業務です。会社設立登記の代行を頼めるのは司法書士に限られます。
定款作成(行政書士)と登記申請(司法書士)は別の業務ですが、ワンストップ対応の事務所では両者を連携して進めます。
「税理士・社労士・行政書士ワンストップ」の選択肢
複数の士業を別々に探すと、情報連携の手間や費用がかさみます。そこで近年は、税理士・社労士・行政書士のすべてを一つの窓口で対応するワンストップ事務所が人気です。
たとえば起業の窓口 byGMO の提携専門家であるV-Spiritsは、代表が税理士・社会保険労務士・行政書士・CFP・1級FP技能士の5資格を保有し、グループ全体で起業相談3,000件超・補助金/助成金申請600件超の実績を持ちます(出典:V-Spirits https://v-spirits.com/reason)。
ただし派遣業特化の事務所ではないため、許可申請の細部については派遣業の実務経験豊富な社労士を別途紹介してもらう、という二段構えで進めるケースが多い印象です。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
ワンストップ事務所を選ぶと、書類間の整合性チェックが一気に進みます。とくに派遣業のように複数の士業がからむ案件は、誰か一人が全体像を把握している状態が、ミスを防ぐ大きな安心材料になります。
依頼コストの目安と内訳
ワンストップ事務所に丸ごと依頼する場合と、個別に依頼する場合のコスト比較は次のとおりです。
| 依頼方式 | コスト目安 | メリット |
|---|---|---|
| 個別依頼(社労士・行政書士・司法書士を別々に契約) | 35〜70万円 | 各分野のスペシャリストに直接依頼可能 |
| ワンストップ事務所に一括依頼 | 30〜55万円 | 連携費用が抑えられ、情報共有がスムーズ |
株式会社と合同会社、派遣業に向いているのはどちら?
会社形態の選択は、許可取得後の事業運営にも影響します。コストだけで判断せず、派遣業界の慣行も踏まえて決めましょう。

株式会社の特徴
株式会社は信用力が高く、許可審査でも顧客企業からの印象でも安定して評価される形態です。設立費用は合同会社より10万円ほど高くなりますが、その分以下のメリットがあります。
- 派遣先企業の与信審査で「株式会社限定」の指定をクリアできる
- 株式発行による資金調達が可能
- 役員報酬・配当の柔軟な設計
- 上場・M&A・事業承継時の選択肢が広い
派遣業界では、大手派遣先企業ほど取引条件として「株式会社」を求める傾向があります。
合同会社の特徴
合同会社は設立費用の安さ・意思決定の柔軟性・決算公告義務がない点が強みです。少人数の創業者で迅速に意思決定したい場合、合同会社が向いています。
ただし合同会社は日本のビジネス文化において「株式会社より格下」と見られる場面が残っています。とくに派遣業のような対法人取引中心のビジネスでは、初期段階で信用力の壁にぶつかる可能性があります。
派遣業界での慣行と顧客企業の指定基準
派遣先企業の購買部門や調達部門では、新規派遣会社の選定基準として「設立年数」「資本金」「株式会社か合同会社か」をチェックします。中堅・大企業の購買規程では「株式会社限定」と明記されている場合があります。
派遣業を主力ビジネスとするなら、最初から株式会社を選ぶのが結果的に近道になることが多いです。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
顧客企業の与信審査で「株式会社限定」とされるケースがあるため、派遣業では株式会社設立が選ばれやすい傾向にあります。「設立コストを10万円節約して、その後の取引機会を失う」のは本末転倒です。
後から株式会社へ組織変更する選択肢
合同会社で設立した後、事業拡大に合わせて株式会社へ組織変更することも可能です。ただし変更には登録免許税6万円、必要書類の準備、登記手続きなど、ある程度の手間とコストがかかります。最初から株式会社を選んだ方が、トータルでスムーズです。
資金面のハードルをどう越えるか
資本金2,000万円という数字は、自己資金だけで用意できる起業家ばかりではありません。打ち手を整理して、現実的なルートを探りましょう。
自己資金が不足する場合の3つの打ち手
自己資金が足りない場合の主な選択肢は次のとおりです。
- 共同創業者との出資:派遣業の経験者同士で1,000万円ずつ出資し合うパターン。資本金2,000万円を共同で確保できます
- 親族からの借入または出資:親族借入は基準資産額の計算上、借入は負債、出資は資本金になるため、可能なら出資として受け入れるほうが有利です
- 日本政策金融公庫の創業融資:自己資金の約9倍までの融資を受けられる場合があります(出典:日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/)
段階的増資による要件クリア
新規設立では特例が使えないため、初年度から確実に基準資産額2,000万円を満たす必要があります。自己資金だけで用意するのが難しい場合、現実的なアプローチとなるのが「共同出資」です。
例えば、派遣業の経験者同士で1,000万円ずつ出資し合って株式会社を設立するパターンです。これにより、個人の負担を減らしつつ、会社としての資本金2,000万円(=基準資産額)をクリアできます。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
相談現場では「1,000万円で小さく始めて後から増資したい」というお声をよく聞きますが、現在の法律では新規事業者にそのルートは認められていません。そのため、信頼できるビジネスパートナーを見つけて共同創業の形をとるか、親族等からの出資(借入ではなく株式としての出資)を募る形で、設立段階で一気に2,000万円の純資産を作るケースが増えています。
創業融資と資産要件の関係
日本政策金融公庫の創業融資を受けると、調達した資金は会社の負債として計上されます。一方で資本金として払い込んだ自己資金は純資産(基準資産額)に算入されます。
借入金で基準資産額を膨らませることはできない点に注意してください。融資は運転資金や設備投資に充て、許可要件の基準資産額は自己資本(資本金・利益剰余金)で満たす設計が必要です。
現預金1,500万円を「見える化」する。銀行のつかいわけ口座
許可取得後の事業運営では、現預金1,500万円の管理を継続することが求められます。労働局の事業報告書提出時にも、現預金の維持状況が確認の対象です。
銀行によっては「つかいわけ口座」機能があります。それを使えば、1つのマスター口座の下に複数の口座を作成できます。たとえば次のような構成が考えられます。
- メイン口座(運転資金)
- 許可資産維持口座(現預金1,500万円を別置き)
- 納税予備口座
- 派遣労働者賃金支払専用口座
口座を物理的に分けることで、「うっかり現預金1,500万円を下回ってしまった」という事態を防げます。さらに法人口座開設は最短即日〜2週間で完了し、月20回までの他行宛振込手数料が設立1年間無料という創業期特典もあります。
事業所要件とバーチャルオフィスの落とし穴
派遣業の許可要件で多くの起業家がつまずくのが、事業所要件です。会社設立時の登記住所と、派遣業の実態事務所は別物として考える必要があります。

「独立した事業所20㎡」の具体的な意味
許可要件における事業所とは、次の条件を満たす物理空間を指します。
- 面積20㎡以上
- 他社・住居スペースから明確に区切られている
- 施錠管理ができる
- 派遣労働者や派遣先企業からの来訪者を受け入れられる応接スペースがある
- 個人情報を保管するキャビネット等の設備が整っている
バーチャルオフィスでは派遣業許可が下りない理由
バーチャルオフィスは「住所のみの貸与」を中心としたサービスで、物理的に20㎡の独立スペースを利用者単独に提供しているわけではありません。したがって派遣業の事業所要件は満たせません。
これはバーチャルオフィス事業者側の問題ではなく、派遣業許可制度の構造上の要求です。労働局の現地調査で「ここで本当に派遣事業を運営できるのか」が確認されるため、住所だけの貸与では審査を通過できません。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
労働局の現地調査では、看板・机・施錠付きキャビネット・接客スペースが揃っているかが見られます。賃貸物件を契約する際は、内見の段階で「20㎡を独立スペースとして使えるか」「施錠管理できる執務スペースを区切れるか」をチェックしておきましょう。
自宅兼事務所が認められるための条件
自宅の一部を事業所として利用する場合、次の条件を満たせば認められる例があります。
- 居住スペースと完全に区画された執務室(出入口が分かれているのが理想)
- 20㎡以上の専有面積
- 施錠管理が可能
- 来訪者を案内できる応接スペース
- 個人情報保管のための施錠付きキャビネット
実際には、戸建てで1階を事務所・2階を居住スペースとして区切るケースなどが認められやすいです。マンションの1室を自宅兼事務所にする場合は、独立性の確保が難しい場合があります。
GMOオフィスサポートを使う場合の正しい位置づけ
GMOオフィスサポートのようなバーチャルオフィスは、派遣業の実態事務所要件は満たしません。一方で、次のような補助的な用途では活用余地があります。
- 営業用の名刺・Webサイト上の代表住所(実態事務所とは別の都心住所を表示したい場合)
- 郵便物の集約と転送
- 法人登記住所として活用(ただし派遣業許可は別途20㎡の実態事務所を労働局に届出)
一般的な起業フローと派遣業の特殊事情を分けて整理することが大切です。派遣業を始める場合は、実態事務所(20㎡の独立スペース)を別途確保したうえで、補助的にGMOオフィスサポートを使うという二段構えが現実的です。
許可取得後にやるべきこと
許可証を受け取ったらゴールではなく、ここから派遣事業のスタートです。継続的な義務と更新スケジュールを押さえておきましょう。
キャリアアップ教育計画の運用
許可申請時に提出したキャリアアップ教育計画は、許可後に実際に運用する必要があります。年間8時間以上の教育を派遣労働者全員に提供し、教育記録を保管します。労働局の更新審査では、教育の実施状況が必ず確認されます。
eラーニングの活用や、業界団体の研修プログラムを取り入れると、運用負荷を抑えられます。
派遣元責任者100人/1名配置ルール
派遣労働者100人につき1名の派遣元責任者を配置する義務があります。派遣労働者が101人に達した時点で、2人目の派遣元責任者を選任しなければなりません。
「来月、派遣労働者が101人になる予定」というタイミングでは、新たに派遣元責任者となる人物の講習受講を間に合わせる必要があります。先回りした人材計画が欠かせません。
派遣禁止業務の確認
労働者派遣法では、港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関係業務への派遣が原則禁止されています(出典:e-Gov 労働者派遣法 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088)。
これらの業務をターゲットにしたビジネスは派遣業ではなく、別の労務形態(請負・有料職業紹介など)で組み立てる必要があります。営業段階で禁止業務の引き合いがあった場合は、誠実に断る判断が長期的な事業安定につながります。
更新スケジュール(初回3年→以降5年)
派遣業の許可は、初回は3年間、更新後は5年間有効です(出典:日本人材派遣協会 https://www.jassa.or.jp/know/library/permission/)。更新申請は有効期限の3ヶ月前までに行います。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
初回更新が3年というのは多くの起業家が見落とすポイントです。資金繰り計画にこのタイミングを織り込みましょう。更新時にも基準資産額・現預金の要件を再度満たす必要があるため、3年目の決算前には現預金の状態を整えておく準備が欠かせません。
事業報告書の毎年提出
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、労働者派遣事業報告書を労働局に提出します。派遣労働者数、派遣先数、教育実施状況、決算情報などが報告内容に含まれます。
この事業報告書の数値が、次回更新審査の判断材料になります。日常的な業務記録の整備が、3年後・5年後の更新スムーズ化に直結します。
起業の窓口 byGMO を使って効率化する派遣業設立フロー
派遣業の会社設立を効率化するためには、専門家への早期相談と起業インフラの並行整備がカギです。起業の窓口 byGMO とそのグループサービスは、派遣業特化ではないものの、設立フェーズ全般で活用できる選択肢を提供しています。
V-Spiritsの無料1時間相談で「自社のケースで許可が取れそうか」を確認
最初の一歩として、V-Spiritsの無料1時間相談を活用するのが現実的です。代表の中野氏は税理士・社労士・行政書士の3資格を保有しており、派遣業許可の概要と、自社のケースで現実的に許可が取れそうかを早期にチェックできます。
派遣業特化の許可申請は、その後、派遣業の実務経験豊富な社労士へ橋渡しするのが一般的な流れです。
お名前.com(.co.jp)+ ConoHa WINGで会社情報サイトを早期構築
派遣業では、派遣先企業・派遣登録者の双方から「会社の実態」を確認されます。独自ドメインのコーポレートサイトがあるかどうかは、信用力を示す重要な要素です。
お名前.comで.co.jpドメイン(法人専用・1社1ドメインの希少性)を取得し、ConoHa WINGでWordPressサイトを構築すると、月額1,000円程度でビジネスとしての存在感を示せます(出典:お名前.com https://www.onamae.com/service/domain/cojp/)。
GMOオフィスサポートは登記・郵便補助として活用
派遣業の実態事務所要件(20㎡の独立スペース)は別途確保が必須ですが、登記住所や郵便物管理の補助としてGMOオフィスサポートを活用する選択肢はあります。実態事務所とは別に、ブランディング用の都心住所を持ちたい場合などに使い分けられます。
【起業の窓口編集部からのワンポイントアドバイス】
無料相談で「自社のケースは現実的か」を早めに見極めるのが、半年後の許可取得への近道です。資産要件のシミュレーション、共同創業者の必要性、社労士の費用感など、聞きたいことを整理してから相談予約をすると1時間が濃密になります。
会社設立と人材派遣に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主のままで派遣業を始められますか?
A. 原則として個人事業主のままでは派遣業許可は下りません。基準資産額・現金預金・派遣元責任者などの要件は、個人での申請の場合も法人と同水準で求められます。法人設立を前提に計画するのが現実的です。
Q2. 資本金2,000万円なくても許可は取れますか?
A. 新規で許可を取る場合、原則として取れません。ネット上には「10人以下の小規模事業所なら資産1,000万円で許可が取れる特例がある」という情報が残っていますが、これは過去の経過措置であり、現在新規で申請する会社には適用されません。新規設立の場合は、必ず基準資産額2,000万円(および現預金1,500万円)を満たす必要があります。
Q3. 派遣業の許可申請にかかる期間はどのくらいですか?
A. 事前準備に2〜3ヶ月、申請後の審査に2〜3ヶ月で、合計4〜6ヶ月が一般的です。書類不備があると追加で1〜2ヶ月延びるケースもあります。
Q4. 派遣元責任者は誰でもなれますか?
A. 雇用管理に関する実務経験が3年以上あり、派遣元責任者講習を受講した人が選任の対象です。欠格事由(禁錮以上の刑歴等)がないことも条件です。
Q5. 派遣業と人材紹介業は同時にできますか?
A. 派遣業(一般労働者派遣事業許可)と有料職業紹介事業(職業安定法に基づく許可)は別々の許可ですが、同じ法人で両方を取得して併用することは可能です。それぞれの要件を同時に満たす必要があります。
Q6. 一度取った許可が取り消されることはありますか?
A. 労働者派遣法違反、欠格事由への該当、許可基準の不充足などにより、許可が取り消されることがあります。とくに基準資産額・現預金の維持、キャリアアップ教育の実施、事業報告書の提出を怠ると更新時に問題となります。
まとめ:派遣業で会社設立する人が今すぐ着手すべき3ステップ
人材派遣で会社設立する道のりは、資産要件・許可手続き・専門家連携など複数のレイヤーが絡みます。最後に、すぐ着手できる3ステップを整理しておきます。

- 自社の資産要件適合性を専門家相談でチェック:新規設立に必須となる「基準資産額2,000万円・現預金1,500万円」が現実的に確保できるか、共同出資などのスキームが必要かを、V-Spiritsの無料相談などで早期に確認しましょう。
- 社労士・行政書士・司法書士の役割分担を理解して相見積もり:派遣業許可申請は社労士の独占業務、定款作成は行政書士、設立登記は司法書士、と整理したうえで、ワンストップ事務所と個別依頼を比較検討します
- 法人口座・登記住所・実態事務所の同時準備:ネット銀行で現預金管理を一元化し、登記住所と派遣業の実態事務所(20㎡の独立スペース)を分けて確保しましょう
派遣業界での経験は、起業の強い武器です。資産要件というハードルは確かにありますが、共同創業者・段階的増資・小規模特例など、現実的な打ち手は複数あります。一人で抱え込まず、早期に専門家へ相談することが、半年後の事業開始への最短ルートです。
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- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。
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